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更新日令和3(2021)年2月26日

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エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の届出

お知らせ

  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)の施行に伴い、「省エネ法」に基づき行われていた省エネ措置の届出制度は平成29年4月1日より「建築物省エネ法」の適合義務、届出等の制度に移行されます。
  • 大規模修繕・設備改修等の届出制度及び定期報告制度は、同年3月31日をもって廃止となります。
  • 建築物省エネ法については建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出のページをご覧ください。

目次

  1. 省エネルギーのための措置に関する届出とは
  2. 届出の対象
  3. 届出書類
  4. 定期報告について
  5. 届出等の様式
  6. お問い合わせ先・届出先

1.省エネルギーのための措置に関する届出とは

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」により、床面積(棟単位)が300平方メートル以上の建築物(住宅を含む)の新築・増改築、また床面積が2,000平方メートル以上の外壁・屋根や設備等の大規模修繕・改修等については、省エネルギーのための措置に関する届出が必要です。
また、届出後3年毎に、届出に係る措置の維持保全の状況について定期報告書の提出が必要です。

2.届出の対象

届出の対象
  第一種特定建築物
(省エネ法第75条)
第二種特定建築物
(省エネ法第75条の2)
対象規模(床面積) 2,000平方メートル以上 300平方メートル以上2,000平方メートル未満
建築物の用途 すべての用途 すべての用途
省エネ措置の届出対象となる行為 新築、一定規模以上の増改築(省エネ法施行令第17条) 新築、一定規模以上の増改築(省エネ法施行令第20条の2)

屋根、壁又は床の一定規模以上の大規模修繕又は模様替

(省エネ法施行令第18条及び第19条)

-
空気調和設備等の設置又は一定の改修 -

(補足)低炭素建築物の認定を受けたものは、省エネルギー法の届出をしたものとみなされます(エコまち法第54条第8項)。ただし、省エネルギー法の定期報告については省略できません。

3.届出書類

届出書類
  名称 備考
1 届出書(第一面~第三面)  
2 委任状 任意様式
3 案内図  
4 配置図  
5 各階平面図  
6 立面図  
7 断面図又は矩計図  
8 外壁、窓等の熱損失防止措置に係る図面 仕様書、計算書等
9 空調調和設備 機器表、ダクト平面図、系統図、計算書等
10 機械換気設備 機器表、ダクト平面図、系統図、計算書等
11 照明設備 照明区画図、照明器具姿図、計算書等
12 給湯設備 機器表、系統図、配管平面図、計算書等
13 昇降機 仕様書、計算書等
14 その他評価の根拠となる計算書、図面等  
  • 正副2部届出が必要です
  • 工事着手予定日の21日前までに提出してください
  • 最初の届出内容に変更があった場合は下記の変更届出書の提出が必要です。
    1. 変更届出書
    2. 委任状
    3. 変更に関わる計算書、図書等

4.定期報告について

省エネ措置の届出を行った建築物は、省エネ性能が長期にわたって維持されることを目的として、定期に維持保全の状況を報告が必要です。
対象は省エネ法の届出を行った建築物で、最初の届出から3年毎にその届出に関する維持保全の状況を報告してください。(平成15年4月以降に届出を行った建築物について3年毎に必要です)
定期報告の案内(PDF:54KB)

報告対象となる建築物
  第一種特定建築物 第二種特定建築物

建築物

(非住宅)

住宅 建築物
(非住宅)
住宅
外壁・窓等 必要 必要 不要 報告不要
空気調和設備 必要 必要 必要

空気調和設備以外の

機械換気設備

必要 必要 必要
照明設備 必要 必要 必要
給湯設備 必要 必要 必要
昇降機 必要 必要 必要
報告書類
  名称 備考
1 定期報告書  
2 委任状 任意様式
3 定期報告の報告内容を示す図書  

(補足)正副2部届出が必要です

5.届出等の様式

届出等様式は、国土交通省(外部サイトへリンク)よりダウンロードして下さい。なお、届出の評価方法の手法により、様式が異なりますので、ご注意下さい。

6.お問い合わせ先・届出先

部署 都市部建築指導課
住所 柏市柏255-1 案内図(PDF:12KB)
建物名称 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

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