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更新日令和3(2021)年2月26日
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市街化調整区域の建築物形態規制値の指定
1.市街化調整区域の建築形態規制に係る指定の背景
従来、市街化調整区域における建築物の形態規制値は全国一律で規制されていましたが、建築基準法の一部改正に伴い、地域の実情に合わせて指定ができるようになりました。
本市においても、素案の作成、指定案の縦覧、地域住民説明会を行い、市民の皆様のご意見を頂き、新しい建築形態規制値を指定し、平成16年5月1日より適用しています。
2.建築物の建築形態規制値の一覧
市街化調整区域における建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)を、次表のとおり、地域の土地利用の状況に応じた値に指定しました。
区域 | 容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線 | 隣地斜線 |
---|---|---|---|---|
下記の区域を除く、市街化調整区域全域(沼南区域を含む) | 200パーセント | 60パーセント | 勾配1.5 | 20メートル+勾配1.25 |
利根川河畔地区 | 80パーセント | 40パーセント | 勾配1.25 | 20メートル+勾配1.25 |
大堀川河畔地区 | 100パーセント | 50パーセント | 勾配1.5 | 20メートル+勾配1.25 |
手賀沼河畔地区 | 80パーセント | 40パーセント | 勾配1.25 | 20メートル+勾配1.25 |
(補足)
利根川河畔地区及び手賀沼河畔地区は、自然環境及び営農環境の保全のため、制限の値を強化しています。
大堀川河畔地区は、水辺環境の保全のため、制限の値を強化しています。
沼南中央地区は、市街化区域編入に伴い建築形態規制を廃止します。(平成22年12月3日)
3.建築形態規制計画図の確認
建築形態規制計画図(PDF:9,191KB)で柏市内の建築形態規制計画図を確認することができます。
4.注意事項
- 市街化調整区域は、原則として建築行為が制限された地域です。公共公益建築物、農林漁業用建築物、既存の適法建築物の建替え等、所定の条件を満たした場合のみ建築できます。
- 都市計画法に基づき開発許可をする場合において、建築物の建ぺい率、容積率、高さ等に関する制限を別途、定めている場合があります。
- 許可等の手続きについては、宅地課にお問い合わせください。
- 市街化調整区域の確認は都市計画課にお問い合わせください。
- (都市計画情報検索サービス(外部サイトへリンク)で確認することもできます)
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