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更新日令和6(2024)年5月1日
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大規模建築物等に係る耐震診断の義務付け
平成25(2013)年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正されたことにより、特定の用途かつ一定の規模以上の建築物の耐震診断が義務化されました。それに伴い、対象となる建築物を所有される方については、その建築物の耐震診断を行い、診断結果を柏市に報告する必要があります。
報告書提出までの流れ
- 耐震診断を既に行っている場合は、診断結果をご報告ください。
- 耐震診断をまだ行っていない場合は、耐震診断を行い、診断結果をご報告ください。なお、耐震診断を行うために補助金を使いたい場合は、柏市に「確認書」の発行を、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)に補助金の交付を申請してください。
耐震診断義務付け対象建築物の用途・要件一覧
原則として、昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準によって新築された建築物が対象です。
要緊急安全確認大規模建築物(法附則第三条)
不特定多数の方の利用がある、避難が困難な方の利用がある、危険物を貯蔵・処理している等の大規模建築物が該当します。
具体的な用途・要件は下表のとおりです。
用途 | 要件 |
---|---|
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 |
階数2以上かつ3,000平方メートル以上 (注釈)屋内運動場の面積を含む |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
病院、診療所 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
集会場、公会堂 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
展示場 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
ホテル、旅館 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ1,500平方メートル以上 |
博物館、美術館、図書館 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
遊技場 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
公衆浴場 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
車両の停留場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
自動車車庫その他の自動車又は自動車の停留又は駐車のための施設 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上で敷地境界線から一定距離以内に存する建築物 |
要安全確認計画記載建築物(法第五条第三項、第七条)
千葉県耐震改修促進計画において指定された庁舎、避難所等の防災拠点建築物が該当します。
耐震診断の要件
報告が義務付けられる耐震診断は、以下のア・イの要件を満たす必要がありますので、それらを満たした耐震診断の結果をご報告ください。ただし、改正法の施行前(平成25(2013)年11月24日以前)に行われた耐震診断については、アを適用しませんので、イを満たした耐震診断の結果をご報告ください。
ア.次に掲げる者に行わせたものであること
- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であり、かつ、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習(以下「登録資格者講習」という)で、国土交通大臣の登録を受けたものを修了した者
- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であり、かつ、登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習を修了した者
- 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授又は当該科目の研究により博士の学位を授与された者
- 上記1~3と同等以上の知識及び経験を有すると国土交通大臣が認める者
イ.技術指針事項に適合したものであること
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(国土交通省告示第184号)のうち第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項(技術指針事項)に適合したものであること。
耐震診断の結果の報告
耐震診断結果の報告の際は、以下の書類をご提出ください。
- 国土交通省令(以下「省令」という)第21号様式または第1号様式「耐震診断の結果の報告書」
- 連絡先(訂正等に対応していただける方)を示した書類
- 面積・構造区分表(省令様式では対象か否かを説明し難い場合は添付をお願いします)
- 省令第21号様式第四面及び省令第1号様式「2.建築等の経過」欄に合わせ、独立部分の別、確認済証や検査済証の番号、発行年月日を記載したもの
- 新耐震部分と旧耐震部分、診断した部分を図示したもの
- 新耐震部分と旧耐震部分の検査済証の写し等
- 配置図、平面図、立面図、断面図、エキスパンションジョイント仕様図など(建物の仕様にあわせてご用意ください)
- 耐震関係規定に係る既存耐震不適格調書など
なお、建築物ごとに、その状況によって必要な書類が異なる場合があります。詳しくは建築指導課にご確認ください。
様式
- 省令第21号様式(要緊急安全確認大規模建築物)
(PDF:79KB)
(ワード:37KB) - 省令第1号様式(要安全確認計画記載建築物)
(PDF:74KB)
(ワード:38KB)
公表
ご報告いただいた耐震診断の結果は、次のページにて公表しています。
「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について
罰則
耐震診断結果の報告書の提出を怠った、虚偽の報告をした等の場合には50万円以下の罰金が、虚偽の報告に対する是正命令に従わなかった等の場合には100万円以下の罰金が科せられることがあります。
補助金
国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)が交付する補助金については、耐震対策緊急促進事業実施支援室のホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
また、補助金交付の申請に必要な「確認書」は、建築指導課にご確認ください。
お問い合わせ先