トップ > しごと・産業 > 入札・契約 > 柏市入札情報 > 入札等に関するお知らせ > 少額随意契約の基準額の引上げ
更新日令和7(2025)年5月16日
ページID42556
ここから本文です。
少額随意契約の基準額の引上げ
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約にできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。
このことに伴い、柏市においても柏市財務規則を改正し、令和7年5月15日から少額随意契約の基準額を引き上げました。
引上げの内容は次のとおりです。
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
工事又は製造の請負 | 130万円以下 | 200万円以下 |
財産の買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 |
物件の借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 |
財産の売払い | 30万円以下 | 50万円以下 |
物件の貸付け | 30万円以下 | 30万円以下(変更なし) |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円以下 | 100万円以下 |
なお、引上げに伴い改正を行った関連規程等につきましては、以下のリンクを御参照ください。
関連リンク
お問い合わせ先