更新日令和7(2025)年5月16日

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少額随意契約の基準額の引上げ

昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約にできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。
このことに伴い、柏市においても柏市財務規則を改正し、令和7年5月15日から少額随意契約の基準額を引き上げました。

引上げの内容は次のとおりです。

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付け 30万円以下 30万円以下(変更なし)
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以下 100万円以下

 

なお、引上げに伴い改正を行った関連規程等につきましては、以下のリンクを御参照ください。

 

お問い合わせ先

所属課室:財政部契約課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)

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