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更新日令和8(2026)年1月23日
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電子契約の利用について
柏市では、サービス向上やデジタル活用の観点から、令和8年1月より対象とする案件の契約締結について、電子契約の利用を開始します。
1.電子契約の概要
- 電子契約は、紙の契約書に代わり、契約当事者の双方が電子契約システムにおいて契約書のデータに電子署名を施して、契約を締結させる方法です。
- 柏市では、弁護士ドットコム株式会社が運営する「クラウドサイン」により、電子契約を行います。
- 電子契約に係る利用料は不要で、「クラウドサイン」のアカウントを有していなくとも御利用いただけます。
- 電子契約と紙での契約書のどちらとするかは、事業者の皆様が選択できます。
- 事業者の皆様にとっては、収入印紙が不要となる、契約締結に係るコスト(印刷・提出に係る時間、費用等)を削減できるといったメリットが期待されます。また、メールを確認できる環境であれば、場所を問わず契約手続が行えますので、組織内における手続期間の短縮にもつながります。
2.対象となる案件
柏市が契約の相手方と締結する契約のうち、契約課において契約手続を行う工事案件
ただし、次の案件は除きます。
- 契約の成立について、柏市議会での議決を要する案件
- 契約日から工期の末日までの期間が10年を超える案件
- その他、法令等の定めにより書面での契約締結・交付が必要とされる案件
電子契約の対象となる案件である場合、次の手段で対象である旨を御案内いたします。
| 一般競争入札 | 公告文 |
|---|---|
| 指名競争入札 | 指名通知書または入札説明書 |
| 一者随意契約 | 個別に御案内 |
3.開始時期
令和8年1月7日以降に公告または通知を行う案件から、電子契約を利用できます。
4.契約手続
手続の流れ

電子契約利用申出書の提出について
電子契約の利用を希望する場合は、案件ごとに電子契約利用申出書の提出が必要となりますので、必要事項を記載の上、提出してください。
提出する時期については、次のとおりです。
| 一般競争入札 | 電子入札システムで入札時に添付 |
|---|---|
| その他 | 案件ごとに個別に御案内 |
資料のアップロードについて
契約書のデータについては柏市でアップロードし、事業者の皆様に内容の確認・同意をお願いしますが、従来より事業者の皆様に作成いただいている書面のデータについて、電子契約システム上でアップロードをお願いする場合があります。
操作方法については、受信者用クラウドサイン利用ガイド12ページを御覧ください。
電子契約利用ガイド
契約書の確認依頼メールの受信後の操作等について、説明が掲載されています。
操作を行う際の参考に御覧ください。
受信者用クラウドサイン利用ガイド(PDF:4,744KB)
【簡易版】受信者用クラウドサイン利用ガイド(PDF:903KB)
契約締結について
柏市が契約書表紙に記載の契約日に確認・同意を行い、契約締結を行うことを原則とします。
事業者の皆様の確認・同意については、確認依頼メールに記載される確認期限までに行うよう御協力をお願いいたします。
契約締結後の契約書データのダウンロードについて
契約締結完了後、契約が締結された旨のメールが送付され、当メールに表示されるURLから契約書のデータがダウンロードできます。
データのダウンロード可能期間が設定されていますので、期間内までに保管作業をお願いします。
5. 電子契約事業者説明会の開催
電子契約の導入にあたり、対象となる事業者の皆様向けに、オンラインによる説明会を開催しました。
資料等の詳細については、こちらのページを御確認ください。
なお、本説明会の動画についても、後日掲載する予定です。
6. 電子契約に係るQ&A
| Q | A | |
|---|---|---|
| 1 | 契約締結方法の希望(紙から電子、電子から紙)を途中で変更することは可能ですか。 |
契約締結が完了する前であれば、紙から電子、電子から紙のいずれも変更は可能ですので、お問い合わせください。 |
| 2 | 案件ごとに契約締結方法(電子・紙)を使い分けてもいいですか。 | 案件ごとに契約方法を使い分けていただいて差支えありません。 |
| 3 | 一般競争入札で電子入札を行ったが、電子契約利用申出書の添付を失念してしまいました。 | 別途電子契約利用申出書の提出を承りますので、お問い合わせください。 |
| 4 | 契約書の確認・同意に利用するメールアドレスは、いくつ必要になりますか。 | 最低でも1名(契約締結権限者)のメールアドレスは必要となります。 |
| 5 | 契約締結権限者だけでなく、担当者が契約書の確認・同意を行うことは可能ですか。 | 可能です。その場合は、電子契約利用申出書の担当者欄に記載してください。なお、電子契約書の確認・同意順は、契約締結権限者の前となります。 |
| 6 | 契約書の確認・同意において、担当者を複数名設定することは可能ですか。 | 原則1名の設定をお願いしているところですが、必要な場合は適宜担当者欄を追加するとともに、担当者が承認する順番の数字をつけて記載してください(例:担当者1 担当者2)なお、担当者を増やした場合においても、本市で設定した期限内に確認を完了させるよう御協力をお願いします。 |
| 7 | 契約締結権限者と担当者のメールアドレスは同じとしてもよいですか。 | 同じメールアドレスを設定することはできません。担当者を設定する場合は、契約締結権限者と異なるメールアドレスを使用してください。 |
| 8 | 契約書の確認・同意に利用するメールアドレスは、組織内の共有アドレスを設定してもよいですか。 | 組織内の共有アドレスとしていただくことは差支えありませんが、契約締結の権限者が確実に確認・同意を行えるような体制としてください。 |
| 9 | 契約締結権限者は、入札参加資格で登録した代表者(受任者がいる場合は、受任者)のメールアドレスとしなければならないのですか。 | 社内規程等に基づいて、代表者や受任者とは別に契約締結権限者を置いている場合は、その方のメールアドレスとしていただいて差支えありません。市では、電子契約利用申出書の内容に基づき電子署名の依頼先を設定しますので、適切な取扱いをお願いいたします。 |
| 10 | JV(共同事業体)の場合、契約書の契約締結権限者は誰とすればよいですか。 | JV(共同事業体)の場合は、提出いただく委任状において代表構成員に契約の締結権限を委任する旨を定めているため、代表構成員の契約締結権限者を設定するようにしてください。 |
|
11 |
契約書と保証証書は、電子か紙のいずれかで統一しなければならないのですか。 | 統一する必要はありません。いずれかを電子、いずれかを紙とすることも可能です。 |
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