監査結果に基づく措置状況(令和7年度財政援助団体等監査)
令和7年度に実施した財政援助団体等監査の結果(令和7年9月5日公表)(PDF:914KB)を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
都市部の措置結果通知書
都市部の措置結果通知書
部署名
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指摘事項 |
講じた措置の内容 |
公園緑地課 |
本件は、光熱水費の精算金の支給誤りが生じていたことを、所管課及び現指定管理者が本監査で発見されるまで認識していなかった事案である。
変更協定書第2条に、光熱水費支出額が光熱水費予定額を50,000円以上超過した場合、超過額の追加支給を所管課に請求できると定められており、修繕費についても、同第1条に同様のことが定められている。
令和5年度分の精算において、光熱水費については、光熱水費支出額が光熱水費予定額を41,300円超過し、修繕費については、修繕支出額が修繕予定額を409,160円超過した。
変更協定書の規定によると、光熱水費については、超過額が50,000円未満であるため、追加支給の対象とならず、修繕費の超過額のみが追加支給の対象となるはずであるが、現指定管理者は、光熱水費及び修繕費の超過額を合算して450,460円を所管課に請求し、所管課も誤りに気付かずに同額を支払った。
これは、現指定管理者及び所管課双方において、変更協定書の規定に係る理解が不十分であったために生じた不適正な公金支出である。公金の支出に当たっては、その根拠となる規定等の理解が不可欠であり、それに基づいて事務処理及び確認を行うことが求められるため、現指定管理者及び所管課においては、それぞれの責任を果たされたい。
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(令和7年9月30日公表)
令和7年5月23日、指定管理者から柏市へ、41,300円の戻入を行った。
今後、同様の誤りが再発しないよう,協定書等の正確な理解に努め、所管課と指定管理者が連携し、事務処理の確認及び内部チェック体制の強化に取り組んでいく。
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