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更新日令和3(2021)年2月26日

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ごみ集積所の新設・変更手続方法(沼南地域)

  1. 申出書に必要事項を記入・押印し、環境サービス課に提出してください
  2. 設置場所の現地を確認後、ごみ収集を開始します。なお、道路状況等により収集作業に支障がある場合は、その旨ご連絡し協議させていただきます。

(補足)設置場所の位置により、その土地の所有者のかたまたは隣接地のかたの承諾が必要です。

事業者の皆さまへ

アパート等集合住宅の建築や分譲住宅の建築・販売をされる際には、一般的にその事業地内において新規入居者用のごみ集積所を確保していただく必要があります。

(補足)周辺の道路の構造や工作物によって安全に収集作業が行えない場所では、集積所の設置が出来ない場合があります。

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為の事業を行うかたは、ごみ集積所設置に係る事前協議(位置や規模等について)をお願いしています。
  2. 開発行為に当たらない住宅建築等の事業を行うかたも、事前協議を極力していただくようお願いします。
  3. 1~2にかかわらず、やむなく事業地内に入居者用のごみ集積所を設けられない場合は、その設置について事前に利用者並びに地域住民との調整を図られたうえで、ごみ集積所設置等申出書をご提出ください。

申出書をダウンロードする

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境サービス課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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