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更新日令和6(2024)年4月11日

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申請様式:ごみ集積所設置の申請をするとき

ごみ集積所設置の申請をするとき

事業者の皆さまへ

アパート等集合住宅の建築や分譲住宅の建築・販売をされる際には、一般的にその事業地内において新規入居者用のごみ集積所を確保していただく必要があります。

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為の事業を行うかたは、ごみ集積所設置に係る事前協議(位置や規模等について)をお願いしています。
  2. 開発行為に当たらない住宅建築等の事業を行うかたも、事前協議を極力していただくようお願いします。
  3. 1~2にかかわらず、やむなく事業地内に入居者用のごみ集積所を設けられない場合は、その設置について事前に利用者並びに地域住民との調整を図られたうえで、ごみ集積所設置等申出書をご提出ください。

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