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有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)とは
有機フッ素化合物とはフッ素を含む有機化合物の総称で、水や油をはじく・熱に強い・薬品に強い・光を吸収しないといった性質を持っています。
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)は有機フッ素化合物の一種で撥水性、撥油性等の性質を有していることから、これまで幅広い用途で使用されてきました。しかし、環境中で分解されにくく高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等が規制されています。
【主な用途】
- PFOS:半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等
- PFAS:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等
※通常家庭で使われている住宅用消火器にはPFOS、PFOAを含有しているものはありません。
また、現在フライパンや撥水スプレー等に用いられているフッ素樹脂は、PFOS、PFOAとは別の物質です。
人の健康への影響
国によると、PFOS、PFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はなく、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる健康被害が発生したという事例は確認されていません。
そのため、国において、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
※詳しくは、PFOS、PFOAに関するQ&A集(2024年8月)(環境省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
規制の状況
国内では、PFOS、PFOAはいずれも既に製造・輸入等が原則禁止されています。
(PFOSは平成22年(2010年)、PFOAは令和3年(2021年))
なお、消防機関のほか、石油コンビナート、基地、空港などの施設の消火装置で使用される泡消火薬剤で、国内法令で規制される前に製造されたものにはPFOS、PFOAを含有するものがありますが、これらについては、国が定めた基準に従って、漏れることのないよう保管し、万が一漏れた場合には回収する等、厳格な管理が義務付けられています。
また、令和5年2月、水質汚濁防止法施行令第3条の3に規定する指定物質にPFOA及びその塩、PFOS及びその塩が追加されました。これらの物質が事故により公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、水質汚濁防止法第14条の2第2項の規定により、事業者は直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況や講じた措置の内容を知事に届け出る必要があります。