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特定建設作業
建設工事において1日を超えて重機等を使用する場合は、騒音規制法、振動規制法、柏市環境保全条例に基づき、特定建設作業実施届出書の提出が必要になります。
特定建設作業の対象となる作業、規制基準、規制地域等は、「特定建設作業の手引き(PDF:478KB)(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。
届出様式・記入例
- 騒音規制法・振動規制法(届出様式)
- 柏市環境保全条例(届出様式)
- 記載例
- 特定建設作業の種類
建設工事を行う場合の注意事項
各種建設工事に伴う騒音や振動は、低騒音・低振動型の機械や工法が普及され、防音・防振効果があげられています。しかし、周辺住民のより快適かつ静穏な生活環境の確保のため、なお一層の騒音・振動の低減努力が求められています。
建設作業を行う場合は、騒音・振動の防止のため、次の事項に注意し、工事を行うよう努めてください。
事前防止対策について
- 工事を実施する前に現場の周辺状況を十分調査し、適切な工法、機械等を選定する。
- 極力、低騒音・低振動の工法を採用し、また、低騒音型・低振動型建設機械を使用する。
- 工事現場周辺の状況により、防音パネル、防音シート等の防音措置を行う。
- 建設用機械の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努める。
周辺住民への配慮について
- 工事現場の周辺住民に対し、次の事項をあらかじめ十分説明を行う。(工事の内容、作業期間、作業時間、騒音・振動の防止対策、被害対策、現場責任者等)
- 民家に近接したところで作業を行う場合は、使用する機械や作業時間などについて注意する。静穏な環境が要される病院、教育施設等の周辺においては、特に配慮する。
- 工事現場において公害対策を監督し、周辺住民に対する窓口となる責任者を選任する。苦情等が起きた場合に誠意を持って、迅速かつ、的確に対応できる体制をとっておく。
その他の配慮すべき事項
- 工事用車両の運行に関しても、通学路や通学時間等を極力避け、通行に伴う粉じんの発生の防止に努める等、安全な運行に努める。
- 騒音・振動の防止の他、解体作業時に発生する粉じんやアスファルトの飛散、汚水の流出、防水作業時の悪臭、資材や構造物の落下等に注意し、周辺からの苦情等が発生しないよう注意する。
- 現場の作業員等(下請業者等も含む)に対して、公害防止についての教育を徹底させる。
届出書の提出先
柏市環境部環境政策課(柏市役所本庁舎4階)
住所:柏市柏五丁目10-1
電話番号:04-7167-1695
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