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水質汚濁防止法
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制する等により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることを目的としている法律です。
届出等の対象となる事業場例
- 特定施設を設置する事業場で、公共用水域に水(雨水を含む)を排出する事業場
- 排水の全量を下水に排出する事業場で、有害物質を製造・使用・処理する特定施設を設置する事業場
- 有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する事業場
特定施設とは?
水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設のことです。
(例)
- ガソリンスタンド等の自動洗車機
- 洗濯業の洗浄施設
- 印刷業等の自動式フィルム現像洗浄施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 研究、試験、検査等を行う事業場
有害物質とは?
人の健康を害するおそれのある物質として、法で定められている物質です。対象は以下のとおりとなります。
- カドミウム及びその化合物
- シアン化合物
- 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム化合物
- 砒素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1、2-ジクロロエタン
- 1、1-ジクロロエチレン
- 1、2-ジクロロエチレン
- 1、1、1-トリクロロエタン
- 1、1、2-トリクロロエタン
- 1、3-ジクロロプロペン
- チウラム
- シマジン
- チオベンカルブ
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 塩化ビニルモノマー
- 1、4-ジオキサン
届出に関して
特定施設の設置や届出内容の変更を行う際には届出が必要です。届出に関しては、以下の様式をご利用ください。また、記入例については千葉県ホームページ内「水質汚濁防止法のてびき」をご参照ください。
(クリックするとワードファイルが開きます)
届出の種類 |
届出の期限 |
様式 |
---|---|---|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書 |
設置(工事着手)の60日前 |
|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書 |
特定施設に指定された日から30日以内 |
|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書 (法第7条) |
変更(工事着手)の60日前 |
|
氏名等変更届出書 |
変更日から30日以内 |
|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 |
廃止した日から30日以内 |
|
承継届出書
(法第11条第3項) |
継承した日から30日以内 |
氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
1 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
2 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
3 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
4 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。
排水基準について
1日あたりの排出量が10立方メートルを超える特定事業場に関しては、排出水に基準がかかる可能性があります。詳しい基準に関しては、千葉県ホームページにある「水質汚濁防止法のてびき」をご参照ください。
構造等の基準に関して
平成24年6月水質汚濁防止法が改正され、有害物質を扱ったり、貯蔵したりしている施設に対し、施設の構造等に関する基準の遵守と定期点検を義務つける新たな制度(構造等規制制度)が導入されました。
これにより、以下に該当する施設に関しては、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するための構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければなりません。詳しくは地下水汚染の未然防止を目的とした改正水質汚濁防止法の施行についてをご覧ください。
また、構造基準等の確認ついてはこちらの構造基準等の確認表(ワード:177KB)を参照してください。
有害物質使用特定施設
有害物質を製造、使用又は処理を目的とする特定施設のこと
有害物質貯蔵指定施設
有害物質を含む液状のものを貯蔵する指定施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透する恐れがある施設のこと
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