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更新日令和3(2021)年2月26日

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柏市汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱

汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、土壌汚染対策法第22条第1項の規定により、施設ごとに許可を受けなくてはなりません。

また、汚染土壌処理業者は、当該許可に係る土壌汚染対策法第22条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、土壌汚染対策法第23条の規定により許可をうけなくてはなりません。

本市では、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の処理を図ることを目的に、「柏市汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱(PDF:140KB)」を作成し、汚染土壌処理施設の設置等に関して必要な指導を行っています。

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