ここから本文です。
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、土壌汚染対策法第22条第1項の規定により、施設ごとに許可を受けなくてはなりません。
また、汚染土壌処理業者は、当該許可に係る土壌汚染対策法第22条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、土壌汚染対策法第23条の規定により許可をうけなくてはなりません。
本市では、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の処理を図ることを目的に、「柏市汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱(PDF:140KB)」を作成し、汚染土壌処理施設の設置等に関して必要な指導を行っています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています