更新日令和8(2026)年7月31日

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浄化槽の維持管理

浄化槽には維持管理が必要です

浄化槽は微生物の働きによって、し尿や生活雑排水をきれいな水にする施設です。この浄化槽が正常に機能するには日常の維持管理が必要となり、浄化槽法では管理者に1.法定検査2.保守点検3.清掃の3つの義務を課しています。

これらのことを正しく行わないと、浄化槽の機能が維持されず、悪臭の発生や汚物の流出、河川等の水質の悪化などを引き起こす原因となります。

河川等の公共用水域の環境の保全のため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

1.法定検査

浄化槽が正しく機能し、管理されているかを確認するため、都道府県知事が指定した検査機関によって実施する法的な検査です。保守点検とは別に受検する必要があり、受検をしない場合、行政指導の対象となる場合があります。

法定検査受検については、下記の指定検査機関へお問い合わせください。

7条検査(浄化槽法第7条)

浄化槽の使用開始から3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に受検する検査です。
この検査は、水質等を検査することにより、主に浄化槽の設置工事、保守点検等が適正に行われているかどうかを確認するためのものです。

11条検査(浄化槽法第11条)

7条検査実施1年後から年1回受検する検査です。
この検査は、保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能を発揮しているかどうかを確認するためのものです。なお、一定の要件を満たす10人槽以下の合併浄化槽は、水質(BOD)を検査する効率化検査により判定をすることができます。

法定検査の料金

法定検査受検の料金は下記表のとおりです。※令和8年4月1日から検査手数料の改定が行われました。
詳細は、下記の指定検査機関へお問い合わせください。

法定検査の料金

法定検査料金

法第7条検査

法第11条検査

設置後の水質検査

定期検査

10人槽

11,000円

6,000円

11~20人槽

14,500円

10,500円

21~50人槽

15,500円

11,500円

51~100人槽

18,500円

14,500円

101~300人槽

20,500円

16,500円

301~500人槽

22,500円

18,500円

501人槽

26,500円

22,500円

指定検査機関

法定検査(第7条検査、第11条検査)は都道府県知事が指定した者が行うこととなっております。柏市域では公益財団法人千葉県浄化槽検査センターが行います。

  • 公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
    所在地:郵便番号260-0024
    千葉市中央区中央港1丁目11-1
  • 電話番号:043-246-6283

2.保守点検

保守点検とは、浄化槽の各種装置や機器の作動状況及びスカムや汚泥の堆積状況等を確認するなど、浄化槽の機能を正常に保つために定期的に行う点検作業です。

保守点検は、国家資格を有する浄化槽管理士が行い、専門的知識や器具も必要であるため、柏市に登録している業者に保守点検を依頼してください。

なお、柏市内では、市に登録している業者以外は、浄化槽の保守点検を業務として行うことはできません。

浄化槽保守点検業者一覧のページ

(補足)保守点検業者に保守点検を行わせたときは、保守点検記録票を受け取り、3年間保存してください。

  1. 保守点検の回数
    保守点検の回数は、法律(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)によって下記表のとおり定められています。
    なお、この回数はあくまでも最低限必要な回数となりますので、用途や浄化槽の構造等に応じて回数を増やすことも必要です。
合併処理浄化槽

処理方式

浄化槽の種類

点検期間/1回

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式または脱窒ろ床接触ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽

4月

2.処理対象人員が21~50人以下の浄化槽

3月

活性汚泥方式

 

1週

回転板接触方式、接触ばっ気方式または散水ろ床方式

1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽

1週

2.スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(1に拳げるものを除く)

2週

3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽

3月

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)

処理方式

浄化槽の種類

点検期間/1回

全ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽

3月

2.処理対象人員が21~300人以下の浄化槽

2月

3.処理対象人員が301人以上の浄化槽

1月

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式または単純ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽

4月

2.処理対象人員が21~300人以下の浄化槽

3月

3.処理対象人員が301人以上の浄化槽

2月

散水ろ床方式、平面酸化床方式または地下砂ろ過方式

 

6月

3.清掃

浄化槽の内部では汚泥などが徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。

保守点検業者の指示に従い、柏市の許可を受けた業者に依頼して適切に清掃をしてください。(柏地域と沼南地域で依頼できる業者が違いますのでご注意ください。)

なお、浄化槽の清掃は年1回(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、半年に1回)以上行うことと法律(浄化槽法第10条第1項)に定められてます。

また、清掃後の浄化槽は元の水位まで水張りをしてから使用してください。

浄化槽清掃業者一覧のページ

(補足)清掃記録は、3年間保存してください。

「浄化槽一括契約制度」を利用しましょう

浄化槽一括契約制度は、浄化槽の維持管理に必要な1.法定検査2.保守点検3.清掃の各手続きを、保守点検業者又は清掃業者を窓口として一括して契約することができる制度です。

煩雑な手続きが解消され、料金の支払先も窓口業者に一本化されますので、浄化槽を使用しているかたにとって、とても便利な制度です。

詳細は、現在契約されている保守点検、清掃業者または指定検査機関へお問い合わせください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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