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柏市浄化槽保守点検業者登録条例及び施行規則の一部改正
改正の趣旨
浄化槽法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、柏市浄化槽保守点検業者登録条例に浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されました。それに伴い、柏市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則が一部改正されました。
改正の内容
柏市浄化槽法保守点検業者登録条例に、柏市で登録を受けた浄化槽保守点検業者は、登録の有効期間満了日までに1回以上、営業所ごとに置かれる全ての浄化槽管理士に対し研修の受講が必要となる旨が追加されました。
それに伴い、同施行規則には研修内容及び実施機関等が定められ、更に浄化槽保守点検業者は研修を受けたことを帳簿に記載し、5年間保存しなければならない旨が追加されました。
施行日
令和2年4月1日
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