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更新日令和8(2026)年7月28日
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野生動物の捕獲・駆除に関する注意事項
生きものを駆除するには?
許可がないと無断で駆除できません。
- 鳥獣(ほ乳類と鳥類【ヒナ、卵などを含む】)の駆除には千葉県へ捕獲・殺処分の許可申請を行う必要があります。
- 無断での駆除は、法律で禁止されており、違反者には罰則規定が設けられています。
| 千葉県東葛飾地域振興事務所 | 047-361-4048 |
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個人所有のわなによる捕獲は、ご自身で対応してください
- 個人で所有されている捕獲器具等で生きものを捕獲した場合、市では駆除や回収はいたしません。
- ご自身で千葉県の許可を得てから駆除・処分、または、民間の駆除業者に依頼してください。
自宅等に入り込んだ生きものを駆除するには?
以下のいずれかの方法があります。
- 自分で千葉県へ許可申請を行ってから駆除する。
- 許可を得ている民間駆除業者へ依頼する。※市では業者の紹介は行っていません。
捕獲器具を持っている・購入を考えている方は事前に県の許可を得てください
捕獲用のわなを所有されていても、許可がなければ捕獲ができません。
購入する場合はご注意ください。
お問い合わせ先