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更新日令和7(2025)年6月30日

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マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について

今般、報道等において、マンションの大規模修繕工事の入札等に参加した一部事業者が、本来よりも高い金額で受注を調整し、マンションの管理組合に不利益を与えていた可能性があるとして公正取引委員会から立ち入り検査を受けていた事実が報じられております。

このような談合の防止を図る観点から、談合があった場合における受注者の違約金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること(違約金特約条項)が考えられます。

本件について国土交通省より事務連絡通知の発出がありましたので、マンション修繕工事に係る請負契約における参考として国通知をお示しします。

国通知(令和7年6月26日付け事務連絡)

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