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更新日令和6(2024)年1月16日
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「低未利用土地等確認書」の交付
備考:当制度について、令和5年1月1日以降も3年間の特例措置の延長および要件の一部変更が発表されました
申請はお早めに
本確認書は、交付までに1週間から10日程度かかります(申請日当日の交付は出来かねます)。また、案件によっては確認や照会に日数を要する場合があります。
特に確定申告時期は混雑が予想されますので、余裕をもって申請してください。
低未利用地の適切な管理・利用のための特例措置
空き家や空き地などの低未利用地を適切に管理・利用する方への譲渡を促進するための制度で、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡を対象とする特例措置です。令和5年1月1日以降については、要件の一部変更と特例措置の3年間延長が発表されました。
制度の詳細については、国土交通省の通知(外部サイトへリンク、別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
【対象となる譲渡】(主な条件)※令和4年12月31日までに譲渡したもの(旧要件)
1. 譲渡した者が個人であること
2. 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること(相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています)
3. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円以下であること
4. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市町村の確認がされていること
【対象となる譲渡】(主な条件)※令和5年1月1日以後に譲渡したもの(新要件)
1. 譲渡した者が個人であること
2. 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること(相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています)
3. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、次に掲げる金額以下であること(補足1)
ア 市街化区域内に所在する土地・・・800万円
イ その他の区域に所在する土地・・・500万円
4. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市町村の確認がされていること(補足2)
備考
補足1 市街化調整区域内の土地については、引き続き500万円以下。令和4年12月31日までの譲渡の場合は一律500万円以下
補足2 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコインパーキングや資材置き場を除外する
要件や制度の内容についてのお問い合わせ
適用を受けるためには、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。
要件等については、住所地管轄の税務署へお問い合わせください。
確認書申請について
受付窓口
柏市 都市部 住環境再生課(分庁舎2 2階)配置図(PDF:180KB)
申請内容や添付書類についてヒアリングを必要とする場合がありますので、なるべく直接窓口にお越しくださいますようお願いします。
郵送での申請
郵送での申請をご希望の方は、申請時必要書類をご確認の上郵送してください。
郵送先
277-8505
柏市柏5丁目10番1号
柏市都市部 住環境再生課 宛
申請時必要書類
- 申請書(様式〔1〕-1)
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等であることが確認できる書類(補足3)
- 譲渡後の利用について確認するための書類(様式〔2〕-1、〔2〕-2)
- 申請のあった土地に係る登記事項証明書
補足3 例えば、宅地建物取引業者が出した広告や電気、水道、ガスの使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であることがわかる書類等、あるいは様式〔1〕-2
上記各様式は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
- 返信用の封筒(確認書の返送を希望する場合)
申請者の住所を記入し、84円分の切手を貼ったもの
注意
- 柏市が確認書を交付できるのは、譲渡した土地等が柏市内に所在するもののみです。申請者が柏市内に居住していても、土地等が市内にない場合には、所在する市区町村に申請してください。
- 申請書等の内容確認のために連絡をする場合がありますので、日中に連絡可能な連絡先をご記入ください。
- 申請書を代理人が提出することも可能です。この場合、委任状(任意様式で可)の提出と、代理人の連絡先の記入をお願いします。
- 添付書類を含めて提出された書類は返却出来ません。
- 低未利用土地等確認書は、所得控除の特例措置を受けられることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。
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お問い合わせ先