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【受付終了】令和4年度育児休業代替任期付職員(保育士)募集
柏市では、令和5年4月1日(以後)に採用を予定する育児休業代替任期付職員(保育士)を募集します。
試験の概要については、以下のとおりです。広報かしわ12月15日号でもご案内しています。
なお、詳細については、必ず受験案内で確認してください。
(補足)「育児休業代替任期付職員」について、詳しくは、「(参考)育児休業代替任期付職員とは」をご覧ください。
1.試験区分・採用予定人数等
受験案内
柏市育児休業代替任期付職員登録試験受験案内(PDF:372KB)(別ウィンドウで開きます)
採用予定人数
25人程度
受験資格
児童福祉法に規定する保育士登録簿に現に登録されている者又は令和5年3月31日までに登録される見込みのある者
主な職務内容
市立保育園及びこども発達センターにおける児童の保育等の業務
2.任期・勤務形態
採用予定日
令和5年4月1日以後
任期
1年以上3年以内の期間(採用時に決定します。)
勤務形態
常勤(週38時間45分勤務)
3.試験内容・日程・会場
試験内容
実技試験/個人面接試験
試験日
令和5年2月11日(土曜日)
(補足)試験時間及び集合時間については、受験申込者に別途通知します。
試験会場
柏市役所別館4階第5会議室(柏市柏五丁目10-1)
(注意)自家用車・バイク等での来場は禁止します。来場に当たっては、公共交通機関(電車・バス等)を利用してください。
4.受験申込手続き
申込方法
郵送による申し込みのみ受付ます。
(注意)郵送以外の方法(持参など)による申し込みは受け付けません。
申込受付期間
令和4年12月15日(木曜日)から令和5年1月25日(水曜日)まで
(注意)申込受付期間の末日(1月25日)の消印有効。上記の期間以外は受け付けできませんのでご注意ください。
申し込みに必要な書類
令和4年度柏市育児休業代替任期付職員登録試験受験申込書(PDF:194KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年度柏市育児休業代替任期付職員登録試験受験申込書(エクセル:39KB)(別ウィンドウで開きます)
返信用封筒(長形3号の封筒、404円分の切手を貼付)1枚
受験申込書等の郵送
受験申込書及び返信用封筒(長形3号)を郵送する封筒として角型2号の封筒を用意してください。この封筒の表面に「封筒宛名用紙」をしっかりと貼り付け、封筒の裏面に申込者の住所・氏名を記入した上で、「簡易書留」で柏市総務部人事課(277-8505柏市柏五丁目10-1)に郵送してください。
封筒宛名用紙(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
その他
この試験の合格者については、育児休業代替任期付職員登録者名簿(保育士)に登載(登録)します。
受験申し込みにあたっての注意(共通事項)
- ダウンロードした様式を使用する場合は、A4版の白紙に、縮小や拡大をせずに両面で印刷してください。
- 身体に障害があること等の理由により、受験に当たり配慮を必要とされる方は、必ず受験申込書等を郵送する前に柏市総務部人事課(04-7167-1113(直通))に連絡してください。
- 郵送に係る事故については、柏市は一切責任を負いません。
- 受験申込書等を郵送するに当たり郵便料金の不足があった場合、受験申込書に記載誤りや漏れがあった場合、提出書類に不備があった場合及び受付期間外に受験申込書が郵送された場合については、申し込みを受け付けません。
- 受験資格を有していないこと又は受験申込書の記載に虚偽若しくは不正があったことが明らかになった場合は、採用(合格)を取り消すことがあります。
- 令和5年2月6日(月曜日)までに受験票が到着しない場合には、柏市総務部人事課(04-7167-1113(直通))に連絡してください。
(参考)育休代替任期付職員とは
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づき、任期の定めのない常勤職員から育児休業の請求があった場合、その請求期間を限度にあらかじめ任期を定めて、育児休業をする職員の代替として採用する職員です。
勤務条件(給与・勤務時間・休暇等)については、基本的に任期の定めのない常勤職員と同様になります。
採用までの流れ
受験申込→試験合格→名簿登録(3年間)→育児休業の請求状況に応じて連絡→採用(任期通算で3年以内)
- 登録試験に合格された方は、得点順に「育児休業代替任期付職員登録者名簿」に3年間登録されます。
- 育児休業代替任期付職員への採用は、市の職員から育児休業の請求があった場合に、「育児休業代替任期付職員登録者名簿」の上位者から順番に行います。
- 任期は3年以内で、育児休業をする職員の育児休業の期間に応じ、採用時に決定されます。なお、職員の育児休業期間の延長があった場合には、通算して3年を超えない範囲内で任期が更新される場合があります。また、「育児休業代替任期付職員登録者名簿」の登録期間(3年)内であれば、一度採用された場合でも、任期を通算して3年を超えない範囲内で、再度採用されることがあります。
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