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更新日令和7(2025)年10月28日
ページID43699
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令和7年度第1回柏市いじめ問題対策連絡協議会会議録
1開催日時
令和7年5月22日(木曜日)午後2時30分から午後4時30分
2開催場所
柏市沼南庁舎大会議室
(柏市大島田48番地1)
3出席者
委員
田牧議長(柏市教育長)、渡部委員(柏市教育委員)、小松﨑委員(柏児童相談所)、菊地委員(千葉県警察少年課)、伊藤委員(代理:松田委員)(柏警察生活安全課)、岡部委員(人権擁護委員)、和田委員(医師)、長浜委員(弁護士)、寺本委員(大学教授)、石井委員(小学校校長)、藤崎委員(中学校校長)、
欠席
照井委員(千葉地方法務局柏支局)、髙井委員(公認心理師・臨床心理士)、遠藤委員(高等学校校長)
事務局及び関係部署
依田こども部長、中村教育総務部長、宮本生涯学習部長、平野学校教育部長、依田生涯学習部上席技監、恒岡こども福祉課長、松澤教育政策課長、原学校教育課長、福田教職員課長、麻生指導課長、堀内教育研究所長、滝児童生徒課長、杉本こども相談センター専門監、関根児童生徒課副参事、戸邉児童生徒課指導主事、小野寺児童生徒課指導主事、麻生少年補導センター指導主事、宮武生徒指導アドバイザー
4議題(報告・協議事項)
- 柏市のいじめの状況と未然防止・早期対応の取組について
- 柏市いじめ防止基本方針の改訂について
5議事(要旨)
報告1柏市のいじめの状況と未然防止・早期対応の取組について
事務局より資料に基づき報告を行った。主な協議内容及び委員からの意見は以下のとおり。
(教育長)
報告について、ご質問、ご意見、ご感想などあればどうぞ。
(長浜委員)いじめの定義について、管理職だけでなく教職員、児童生徒、保護者へ浸透しているか。
(事務局)教職員については研修会で指導している。児童生徒についても浸透している。保護者については一番浸透していない可能性がある。
(和田委員)人権侵害を広く認めていくべき。国内法の狭い定義で除外されるべきではない。
(渡部委員)一番近くで見ている保護者にどう伝えていくかが大事である。
(長浜委員)いじめの管理の仕方について。
(事務局)管理をしている。担任が管理することが多い。ファイルで管理する。市教委としてもそれらを管理している。
(長浜委員)アンケートを実施するときに、いじめの定義を説明して実施しているか。
(事務局)小学校はいじめという言葉を使わずアンケートを実施している学校がある。中学校はいじめという言葉を使ってアンケートを実施している学校が多い。
【事例検討1】
(寺本委員)設定の確認。学年は?
(事務局)6年生とする。
(寺本委員)いじめが確認されたのはどのくらいの教職員で共有されたのか。そもそも被害児童はいじめ被害を訴えていたのか。担任はどう対応していたのか。
(事務局)担任もいじめに気づいておらず、学級もやや荒れている状況。被害児童はいじめアンケートで被害の訴えはしていたが、担任はあまり深刻に捉えず対応していなかった。
(渡部委員)被害児童に対し、心理的なケアはなされていたのか。
(事務局)名札がトイレで見つかるまで、いじめとして認知していないためケアもされていない。
(長浜委員)1.ここまで深刻化する前に個別の聞き取りをするなどして気づくことができなかったのか。
2.これまでの人間関係から加害児童の目星をつけ、決めつけはせず聞き取りをし、早い段階でいじめ認知ができなかったのか。
3.その後の対応として、被害児童保護者や本人と情報共有や心理面のケア、今後の対応方針についてどのように協議されていたのか。
(岡部委員)「死ぬ」とはどういうことか、嫌なことをされてどうか、子どもたちに問いかけるような指導をしてはどうか。
(寺本委員)被害児童保護者から犯人特定の要望があるが、学校は要望通り特定しなければならないのか。
(事務局)学校では、いじめ被害相談があった時点で、事実を明らかにするための聞き取り調査を行う。そこで犯人が特定できない場合、被害保護者に対し、聞き取り結果の報告及び再発防止のための指導内容等を伝える。それでも犯人特定を望む場合は、警察等へ相談するよう伝える。
(長浜委員)被害側から「犯人を特定してほしい」と要望があったから特定するのではない。事実関係の確認、再発防止に努めるために犯人を特定し、被害児童を守ることに加え加害児童にも「なぜそのようなことをしたのか」考えさせることが重要である。
(和田委員)失礼な言い方になるが、いじめはやる方もやられる方にも理由があると考えている。いじめ対応をする際は、加害被害それぞれの家庭環境や成育歴等を認識した上で、これまでいじめを誘発するような因子がなかったどうかも含めて支援にあたらないといけない。また、加害者が教職員である可能性も視野にいれないといけない。
【事例検討2】
(松田委員)被害者を救いたいのであれば警察に相談するという認識では被害者は救えないと考えている。事例1も2も犯罪である。名札がトイレの便器に投げ込まれていれば、器物損壊や窃盗罪、わいせつ動画の拡散であれば児童ポルノの提供となる。警察はあくまでも捜査機関である。加害生徒に対しては、被害側から事件化するよう要望があれば警察としては事件化して捜査する。画像の拡散については削除依頼をするが、一度拡散されたものはなかなか削除することが困難である。そのような画像を撮影したり、所持したり、提供したりすることのないよう未然防止教育が重要である。
(渡部委員)わいせつ画像をインターネット上で一度拡散されたら消すことは困難である。そういう認識のもと、児童生徒一人ひとりが自分で自分を守るという意識を持たないといけない。事が起こる前段階の指導を大切にすべきと考える。
(長浜委員)この時代、写真を撮ることで、それが一生残り続け、トラブルになる可能性があるんだという認識を持たせるための事前指導をしなければならないと考える。しかし、このような事案が発覚したあとにAさんに対して一ミリたりとも「自己責任だろ」という雰囲気を周りの大人が出してはいけない。大人がそう感じていることがAさんに伝わると「自分が悪いんだ」と思ってしまって、もう自分を守ってくれる人がいると感じ取れなくなってしまうので、Aさんとの関係性の中ではこのような雰囲気を一切出してはいけないと思う。決して警察に丸投げすればよいという思いは全くないが、この事案は警察に捜査してもらわないといけない事案だろうと考える。どこまで広がったのかできる限り調べ、Aさんの不安な気持ちを少しでも減らしてあげるべきだろう。また画像拡散という行為自体が犯罪にあたることから迷わず警察に通報すべき事案だろうと思う。
(寺本委員)未然防止教育について、どのような教育コンテンツであつかうのか。情報モラルなのか、人権教育なのか、性教育なのか、そういうプログラムがあるのかどうか、日本は性教育の部分については遅れていると言われているが、今後どのように考えていけばよいのかという感想を持った。
(岡部委員)男子生徒Bに対し、指導はしているのか。
(事務局)している。
(岡部委員)クラスの生徒にも指導はしているのか。
(事務局)被害生徒及び保護者の要望に沿った対応をすべきと考えている。このようなケースは、関係生徒のみへの指導になることが多い。
(菊地委員)少年センターとしては、被害生徒には被害少年支援という形をとることができる。加害生徒は事件になれば、警察署で犯罪少年として処理することになる。被害側が被害届を出さず事件にならない場合、被害側から加害生徒への指導の要望があれば、加害生徒の保護者の同意を得た上で少年センターの少年補導専門員による継続補導ができる。画像を受信した生徒については、受信した生徒の保護者が望めば、少年センターで指導することができる。
(小松崎委員)このようないじめ行為は、人の尊厳を著しく傷つける形になる。傷つけるということがどういうことなのか、尊厳を大切にしていくということを教える教育を大切にしてほしい。男子生徒Bについては、この行為の背景について関わる大人がしっかり見ていく必要がある。
(藤崎委員)学校の最大のミッションは「子どもの命と安全を守っていく」ことである。そのことを保護者、地域の方々、教職員で共有することが重要である。皆が同じベクトルで未然防止的視点に立って動いて入れば、このような事例にいたる前に防ぐことができると信じている。子ども達に対する正しいアセスメントをすることが大切。発達に課題を持つ子なのか、家庭環境、福祉的な課題を持つ子なのか、臨床や福祉の視点を持ってアセスメントしなければならないし、背景にどこまで迫れるかが重要である。また一番大切なことは「子ども達を守っていく」ということを保護者と共有し、協働していくこと、そのためには学校は保護者から信頼を得なければならない。この事例は、保護者から信頼を失ってしまっている。そうならないように、普段から保護者と向き合っていかなければならない。
(石井委員)事例から感じたこととして、所属している学級や居場所の空気感が大切である。その学級担任が持っている温かい雰囲気や言動が学級の全体の空気に影響しているなと感じている。温かい空気、優しいやり取りがあると、全体的にマイナス的な言動が抑えられているなと強く感じている。そうするといじめを生まない雰囲気が醸成され、いじめの発生がかなり抑えられていると感じている。この事例については、発生した時点で、重大だと捉えるしかない。どう対応していればとかどう関係機関と連携していればとか求められたところで、被害を受けた児童生徒の心のケアについては難しい。学校としては未然に防がなければいけない。2つ目の事例は、この行為自体の重大性を事前に子ども達に伝えなければいけない。そのためには、我々教職員の日頃からの指導が大切である。
長浜委員:先ほどの女子生徒Aに対し、そういう雰囲気を出してはいけないと言葉強く言ったが、少なくとも初期対応での話であることを補足する。ある程度の着地のさせ方とかできる範囲の調査をした後で、女子生徒Aに対し、指導すべきタイミングも出てくるので、先ほどの発言はあくまでも初期対応に限定した話であることを補足する。
報告2柏市いじめ防止基本方針の改訂について
事務局より資料に基づき報告を行った。主な協議内容及び委員からの意見は以下のとおり。
(教育長)
柏市いじめ防止基本方針の改訂についての説明があった。いじめ問題対策に関わる各機関の代表として皆さんから、質問意見どうぞ。
(寺本委員)P6、7の外国にルーツにある児童生徒への対応について「差異」という表現を「多様性」へ変更してはどうか。
(事務局)検討します。
(長浜委員)新旧対照表について、「保護者」が消えているが、学校によっては保護者に呼び掛けることもあるので、その点も検討してみてはどうか。
(事務局)検討します。
(渡部委員)いじめ防止月間について、12月のサミットはなくなってしまうのか
(事務局)なくなりません。
(和田委員)いじめの定義を幅広く見ることで人権侵害に当たるかどうか認識が変わる。児童の性的画像は、CSAM(ChildSexualAbuseMaterial)として米国法務省もホームページで注意を喚起している。これらは知らないうちに商業ベースで用いられることもあり、注意を要する。いじめの定義に引きずられない方がよい。通報はできるだけ簡単な方がよい。語呂合わせは覚えやすいので柏市も採用する方がよい。アメリカの児童虐待のマニュアルでは、加害者・被害者に対して敬意を持つようにと記載されている。
(事務局)貴重な意見ありがとうございます。改訂に向けて参考にさせていただく。
(教育長)
今回も皆様方から貴重なご意見をいただくことができた。
今後、いただいたご意見を、事務局、市教委、今後の活動にぜひ生かしていきたい。
以上をもち、令和7年度第1回柏市いじめ問題対策連絡協議会を閉会する。
6傍聴
傍聴者0名
7次回開催日時(予定)
第2回
令和8年2月18日(水曜日)午後2時30分から午後4時30分
8資料
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