ここから本文です。
柏市が、大室東地区内の市有地売却にあたり、あらかじめ市と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下団体)に土地売買の媒介を依頼し、所属する宅地建物取引業者の媒介により売買契約が成立した際には市が媒介業者に対し媒介手数料を支払うものです。
現在、媒介依頼中の物件はありません。
宅地建物取引業免許を有しており、本市と「市有地売却媒介業務協定書」を締結している団体の会員となっている宅地建物取引業者です。
一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会(問い合わせ先東葛支部電話番号04-7138-5611)
土地代金 |
手数料の割合 |
---|---|
200万円以下 |
100分の5 |
200万円超400万円以下 |
100分の4 |
400万円超5、000万円以下 |
100分の3 |
5、000万円超 |
100分の2 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています