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更新日令和5(2023)年12月1日

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国民健康保険料の納付方法

納付の方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

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普通徴収(口座振替(自動払込み)の方法を原則としています)

柏市国民健康保険料を6月~翌年3月の1期から10期に割り振り、口座振替でお支払いいただくことを原則としています。

柏市国民健康保険へ加入される時期により、納付の開始時期と回数は変わることがあります。

口座振替以外の納付方法

納付方法は、以下の方法もあります。

上記の納付方法で納めているかたは、便利で納め忘れのない口座振替への切替えにご協力ください

納期限・口座振替日

納期限は、国民健康保険料の納期限をご参照ください。

国民健康保険料納入通知書は、毎年6月下旬に送付します。

特別徴収(年金からの天引きによる支払い)

世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上のかたの保険料は、世帯主の年金の受給額等により、原則として特別徴収(年金天引き)となります。(国民健康保険法第76条の3)
特別徴収から口座振替への切替えをご希望のかたは、申し出が必要です。保険料納付方法申出書を郵送しますので保険年金課までお問い合わせください。

特別徴収となるかた

  1. 国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満で構成されている世帯の世帯主のかた
    • 擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は除きます。
  2. 介護保険料も年金からお支払いただく世帯主のかた
    • 年度の途中で75歳となる世帯主、介護保険料が引かれている年金の受給額が年額18万円未満の世帯主は除きます。
  3. 介護保険料と国民健康保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えない世帯主のかた

毎年5月に国民健康保険に加入しているすべての世帯の世帯主を対象として、上記1から3までのすべての条件に該当するかを判定し、該当するかたは特別徴収となり、該当しないかたは普通徴収となります。なお、普通徴収となるかたで、前年は特別徴収であって口座振替のための口座の登録がないかたには、納付書を送付しています。

特別徴収の納付時期、金額

特別徴収の納付時期は、年金給付月(偶数月)となります。

年金から差し引かれる額は、当該年度の国民健康保険料が毎年6月に確定することから、次のとおりとなります。

  • 4月・6月・8月(仮徴収):年度の保険料確定前のため、2月の天引き額と同額を仮に徴収
  • 10月・12月・2月(本徴収):決定した保険料をもとに、既に仮徴収で納付した分を差し引いて、残りの額を3回に分けて徴収

※特別徴収となるかたで前年は普通徴収であったかたは、9月まで普通徴収でのお支払いとなります。

領収証書の保管

保険料は、年末調整や確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。控除対象期間内(該当年の1月から12月までの1年間)に納めた保険料の合計額を記入することで申告できるので、領収証書は大切に保管してください。
※確定申告の際に保険料納付の証明書の添付は不要

  • 国民健康保険料の口座振替の場合:翌年1月下旬に領収証書を送付します。
  • 特別徴収の場合:柏市から領収証書は発行されません。年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。

保険料の納付が困難なかた

保険料の分割納付や納付相談等は、保険年金課で実施しています。

納期限を経過したかた

保険料コールセンターでは、保険料の納付を忘れてしまったかたに、納付状況のご案内を実施しています。

(注意)保険料コールセンターから、金融機関名、口座番号を確認するような案内は行っていません。

関連ページ

「こんにちは国保です!」柏市国民健康保険パンフレットを発行しました

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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