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更新日2022年4月1日
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口座振替や納付書等でお支払いいただく方法です。
納付書払いのかたは、便利で納め忘れのない口座振替(別ウィンドウで開きます)への切替えにご協力をお願いします。
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上のかたの保険料は、世帯主の年金の受給額等により、原則として特別徴収(年金天引き)となります。(国民健康保険法第76条の3)
特別徴収から口座振替への切替えをご希望のかたは、申し出が必要です。保険料納付方法申出書を郵送しますので保険年金課までお問い合わせください。
1.~3.すべてに該当するかたが特別徴収の対象となり、それ以外のかたは、口座振替や納付書で納めていただく普通徴収となります。
なお、令和4年2月の年金から国民健康保険料をお支払いいただいているかたは原則として特別徴収が継続されます。
期別 |
納期限・口座振替日 |
---|---|
1期 |
6月30日(木曜日) |
2期 |
8月1日(月曜日) |
3期 |
8月31日(水曜日) |
4期 |
9月30日(金曜日) |
5期 |
10月31日(月曜日) |
6期 |
11月30日(水曜日) |
7期 |
12月26日(月曜日) |
8期 |
1月31日(火曜日) |
9期 |
2月28日(火曜日) |
10期 |
3月31日(金曜日) |
令和4年度の国民健康保険料納入通知書は、令和4年6月下旬に送付します。
普通徴収のかたは、以下の方法で納付できます。
保険料は、年末調整や確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。控除対象期間内(該当年の1月から12月までの1年間)に納めた保険料の合計額を記入することで申告できるので、領収証書は大切に保管してください。
なお、確定申告の際に保険料の納付に係る証明書の添付は不要です。
また、国民健康保険料の口座振替の場合、翌年1月下旬に領収証書を送付します。
(※令和4年度より、口座振替の領収証書の発送を年2回(7月・1月)から、年1回(令和5年1月)の発送に変更させていただきますので、ご了承ください。)
保険料の分割納付及び納付相談等については、保険年金課で実施しています。
保険料コールセンターでは、保険料の納付をうっかり忘れてしまったかたに、納付状況のご案内を実施しています。
(注意)保険料コールセンターから、金融機関名、口座番号を確認するような案内は行っていません。
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