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交通事故等(第三者行為)で国民健康保険を使うとき
第三者行為とは
交通事故をはじめとする第三者の行為による病気やけがで国民健康保険を使用する際には、保険年金課への事前連絡とともに「第三者の行為による傷病届」の提出を行ってくださいますようおねがいします。
第三者の行為に起因する医療費については、加害者が被害者に対して賠償すべきものであることから、本市が支払った医療費に関し、被害者に代位して加害者へ請求します。
第三者行為には、交通事故以外に次のような場合が含まれます。
- 他人から暴行を受けた
- 他人の動物にかまれたなど
給付が制限される場合
つぎのような場合には、国民健康保険を使用して治療を受けることができません。
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上又は通勤上のけがのとき(労災保険の療養(補償)給付で対応)
- 酒酔い運転、無免許運転などによりけがをしたとき(絶対的給付制限)
示談について
国民健康保険に届け出る前に加害者と示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できないときがあります。示談をする前に必ず保険年金課へ連絡してください。
第三者行為の届出
提出書類に必要事項を記入のうえ、下記窓口に提出してください。
提出先
- 柏市役所本庁舎保険年金課
- 沼南支所(保険年金担当)
提出書類
- 第三者の行為による傷病届(PDF:174KB)
- 念書(PDF:96KB)…被保険者が記載します。
- 誓約書(PDF:99KB)…第三者が記載します。
- 交通事故証明書…取得方法等は、自動車安全運転センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:219KB)(注意)交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要です。
- 事故発生状況報告書(PDF:216KB)
記入方法等は、千葉県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
(補足)損害保険会社等が代理提出する場合の様式はこちら(第三者行為による傷病届(損害保険会社代理提出用))です。
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