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民泊事業から排出されるごみは「事業系ごみ」になります。また、民泊事業により滞在施設の滞在者が出すごみも、滞在施設を運営する事業者が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。事業系ごみは、地域にある家庭系ごみの集積所に出すことは出来ません。事業系ごみの処理は、こちら(事業者の皆様へ~事業系廃棄物とは~)をご覧いただき、適正に行ってください。
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