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事業者のみなさまへ~事業系廃棄物とは~
事業系廃棄物の区分や処理の流れについてのご案内です。
事業系廃棄物とは
事業活動に伴って排出される廃棄物が事業系廃棄物です。
事業系廃棄物を地域にある家庭系ごみの集積所に出すことは出来ません。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないため、以下のいずれかの方法により処理をする必要があります。
なお、許可業者には「収集運搬をする許可」を持つ業者と「処理をする許可」を持つ業者があります。
産業廃棄物に関する許可は産業廃棄物対策課が、一般廃棄物に関する許可(旧柏地域)は廃棄物政策課が行います。
事業系廃棄物の区分
事業系廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、処理の方法も異なります。(詳しくは市へお問い合わせください)
☆飲食店のグリストラップ汚泥について
グリストラップ汚泥は、汚泥内の油分が概ね5%以上なら「汚泥」と「廃油」の混合物、油分が概ね5%未満なら「汚泥」に該当し、産業廃棄物となります。なお、野菜くず等が相当量混入している場合にあっては、指定業種(食料品製造業等)から排出されたものは「動植物性残さ」との混合物に、指定業種以外(飲食店等)から排出されたものは一般廃棄物との混合物に該当しますので、それぞれ適切に廃棄してください。
事業系一般廃棄物の処理について
なお、処理方法は一例です。
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