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事業系廃棄物の区分や処理の流れについてのご案内です。
事業活動に伴って排出される廃棄物が事業系廃棄物です。
事業系廃棄物を地域にある家庭系ごみの集積所に出すことは出来ません。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないため、以下のいずれかの方法により処理をする必要があります。
なお、許可業者には「収集運搬をする許可」を持つ業者と「処理をする許可」を持つ業者があります。
産業廃棄物に関する許可は産業廃棄物対策課が、一般廃棄物に関する許可(旧柏地域)は廃棄物政策課が行います。
事業系廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、処理の方法も異なります。(詳しくは市へお問い合わせください)
なお、処理方法は一例です。
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