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【医療従事者向け】三師届・業務従事者届
法律の規定に基づき2年に1度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働省または都道府県知事へ届出ることが義務づけられており、2024年(令和6年)はその実施年にあたります。
届出の対象となるかた
医師、歯科医師、薬剤師の免許をお持ちのかた
令和6年12月31日現在、医師、歯科医師、薬剤師の免許をお持ちで、市内に在住または在勤のかた
※就業していない場合であっても届出票の提出が必要です。
看護職員の資格を有し、市内で当該免許に係る業務に従事しているかた
令和6年12月31日現在、市内で業務に従事する看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)のかた。
※産前・産後、育児休暇中等により実際に従事していない方でも、就業先に属している方は届出が必要です。業務に従事しておらず、就業先に属していない場合は届出が不要です。
歯科衛生士及び歯科技工士の免許を有し、市内で業務に従事しているかた
令和6年12月31日現在、市内で業務に従事する歯科衛生士及び歯科技工士のかた。
※産前・産後、育児休暇中等により実際に従事していない方でも、就業先に属している方は届出が必要です。業務に従事しておらず、就業先に属していない場合は届出が不要です。
届出方法
オンラインで届出
医療機関や事業所で勤務している方は、勤務先を通じて、厚生労働省の「医療従事者届出システム」を利用したオンラインでの届出が可能です。
これにより、次回以降の届出時に、前回登録された内容が表示されて入力が簡単になるほか、自分の届出内容をいつでも閲覧できるようになります。
また、医療機関にとっても紙媒体の配布・回収・提出等の負担が軽減されますので、原則としてオンラインでの届出にご協力をお願いいたします。
- 医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、実施方法の詳細については、厚生労働省の専用ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- システムの操作方法についてのご不明な点は利用マニュアル(外部サイトへリンク)や、よくあるご質問(外部サイトへリンク)をご覧ください。
それでもご不明点がありましたら、届出システム内のチャットボット(外部サイトへリンク)や、お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)から厚生労働省へお問い合わせください。 - オンラインによる届出に関するコールセンターが設置されていますのでご活用ください。
- 柏市保健所にお問い合わせいただいても、システムについてはお答えできません。
オンライン届出に関する厚生労働省コールセンター
- 電話番号 0120-330-742
- 受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土日・祝日、12月28日~1月5日を除く)
※設置期間は令和7年1月31日までとなります。
混みあっている場合は、しばらく時間をおいてからおかけ直しください。
届出用紙による届出
届出用紙へ記入を行い、下記宛てに郵送または窓口での届出をしてください。
届出用紙は下記の厚生労働省ホームページまたは千葉県ホームページからダウンロードをお願いします。
※送料は届出者のご負担となりますので、ご了承ください。
宛先
柏市健康医療部総務企画課
郵便番号277-0004 柏市柏下65-1ウェルネス柏3階
詳細は、柏市保健所の所在地をご覧ください。
届出期限
令和7年1月15日(水曜日)
関連サイト
お問い合わせ先