更新日令和6(2024)年10月31日

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給食施設の届出等

特定給食施設・小規模給食施設とは?

給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設をいいます。

給食施設
分類 説明 届出の義務 根拠法令
特定給食施設

特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は、1日250食以上の食事を供給する施設

義務

健康増進法第20条第1項

小規模給食施設

特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上100食未満又は、1日100食以上250食未満の食事を供給する施設

任意

柏市給食施設指導要綱第2条

給食施設の届出

給食施設の設置者は、給食施設を開始・変更・廃止(休止)するときには、健康増進法及び柏市給食施設指導要綱に基づき、次の届出が必要となります。

開始・変更・廃止(休止)届

給食施設の届出
区分 説明

特定給食施設

届出様式

小規模給食施設

届出様式

開始届

給食施設の設置者が、給食開始の日から一月以内に行う届出

開始届提出前に、総務企画課へご連絡ください

開始届提出前に、総務企画課へご連絡ください

変更届

給食施設の届出事項(下記補足)に変更が生じたときに、変更の日から一月以内に行う届出

※窓口、郵送、データのいずれかの方法にてご提出ください。

データ提出の場合はこちら(外部サイトへリンク)

廃止

(休止)届

給食施設を廃止または三月以上休止するとき、廃止または休止の日から一月以内に行う届出

廃止(休止)届提出前に、総務企画課へご連絡ください

廃止(休止)届提出前に、総務企画課へご連絡ください

(補足)届出事項

  1. 給食施設の名称及び所在地
  2. 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地)
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始日又は開始予定日
  5. 一日の予定給食数及び各食ごとの予定食数
  6. 管理栄養士及び栄養士の員数

報告書の提出

給食施設の管理者は、毎年5月、11月に実施した給食について報告書の提出が必要です。

提出は、原則データ提出(電子申請)で受け付けています。

給食施設栄養状況報告書の提出先

報告書様式
区分 説明 記入要領 様式
給食運営現況報告書

5月に実施した給食運営の現況を報告

給食運営現況報告書様式

給食施設栄養理状況報告書

 

11月に実施した栄養管理の状況を報告

 

※栄養管理状況報告書については、施設の種類によって様式が異なりますのでご注意ください。

  • 様式1:学校・児童福祉施設・幼稚園等

様式1(エクセル:265KB)

  • 様式2:病院

様式2(エクセル:265KB)

  • 様式3:介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・社会福祉施設・有料老人ホーム等

様式3(エクセル:266KB)

  • 様式4:事業所・自衛隊

様式4(エクセル:266KB)

報告集計結果
区分 説明 結果
栄養管理状況 「給食施設栄養管理状況報告書」の集計結果

令和5年度集計結果

栄養管理状況報告書集計結果(R5)(PDF:703KB)

適切な栄養管理の実施

給食施設の設置者は、厚生労働省の定める「栄養管理の基準について(PDF:217KB)」に従って、適切な栄養管理の実施が必要です。

保健所で作成しました減塩啓発の媒体ポスター(PDF:217KB)及び卓上スタンド(PDF:581KB)もご活用ください。

給食施設における災害対策

災害等発生時でも栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うためには、平時から災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理(マニュアル等の作成)など、体制の整備が必要です。

保健所では、給食施設における災害時の体制整備状況を確認できるよう、セルフチェック表を作成しました。災害対策推進に向けて施設内でご活用ください。

集団指導(研修会)・個別巡回指導

集団指導(研修会)

健康増進法に定められる栄養管理基準による給食運営を実施できるよう、給食に係る管理者・従事者を対象に、年に2回研修会を開催しています。

個別巡回指導

給食施設の特性に応じた適切な栄養管理及び衛生管理の実施を図るため、栄養指導員及び食品衛生監視員による個別巡回指導を実施しています。事前に給食施設設置者あてに通知します。

給食施設に関する情報

栄養管理及び衛生管理に関するページ

食育に役立つページ

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部総務企画課 (保健所)

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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