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更新日令和6(2024)年8月22日
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政務活動費
政務活動費とは?
政務活動費は、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項で規定され、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、条例で交付するもので、柏市では会派及び議員に交付しています。
会派に対する交付額は、所属議員の数に10,000円以上80,000円以下の範囲で会派が申し出た月額を乗じた額になります。会派に所属している議員に対しては、1月あたり80,000円から、所属する会派が設定した月額を差し引いた金額になります。会派に所属していない議員に対しては、1月あたり50,000円で、年間600,000円です。
交付された政務活動費のうち、使途基準に沿って支出した残金がある場合は、市に返還されます。
会派に対する政務活動費交付額(令和6年4月から令和7年3月分)
会派名称 | 所属人数 (令和6年 4月1日現在) |
設定金額(円) (1月あたり) |
交付額(円) |
---|---|---|---|
柏清風 | 12 |
10,000 |
1,440,000 |
公明党 | 7 | 30,000 | 2,520,000 |
日本共産党 | 4 | 40,000 | 1,920,000 |
みらい民主かしわ | 4 | 10,000 | 480,000 |
市民サイド | 3 | 10,000 |
360,000 |
無所属の会 | 2 | 10,000 | 240,000 |
政務活動費の使途基準
政務活動費の使途基準は、条例第11条別表に定めています。この基準以外の支出に充てることはできません。
科目 | 内容 |
---|---|
研修費 | 研究会、研修会等の開催に要する経費又は会派の所属議員(議員に交付する政務活動費にあっては、当該議員)が他の団体の開催する研究会、研修会等への参加に要する経費 |
調査旅費 | 調査研究その他の活動のために必要な経費であって、先進都市調査又は現地調査に要する交通費等の旅費 |
資料購入費 | 調査研究その他の活動のために必要な経費であって、図書、資料等の購入に要する経費 |
資料作成費 | 調査研究その他の活動のために必要な経費であって、資料の作成に要する経費 |
広報費 | 調査研究その他の活動、議会活動及び市政について市民に報告し、並びに周知するために要する経費 |
広聴費 | 市民からの市政及び会派(議員に交付する政務活動費にあっては、当該議員)の政策等に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費 |
人件費 | 調査研究その他の活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 調査研究その他の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
その他の経費 | 上記以外の経費であって次に掲げるもの(調査研究その他の活動のために必要な経費であって、1月当たり次に掲げる額に会派の所属議員の数を乗じて得た額以内(議員に交付する政務活動費にあっては、次に掲げる額以内)のものに限る。)
自動車等の燃料費10,000円 電話、ファクシミリ等の通信費20,000円 |
政務活動費の手引 令和5年度改訂版(PDF:1,926KB)(別ウィンドウで開きます)
収支報告書のインターネット公開
平成30年度分から、政務活動費の収支報告書等を柏市議会ホームページで公開しています。
(補足)柏市情報公開条例に規定する不開示情報については、黒塗りをしています。
収支報告書の閲覧
令和4年度分の収支報告書等の写しは本庁舎1階の行政資料室でも閲覧可能です。
平成30年度から令和3年度分の収支報告書等の写しは、本庁舎6階の議会事務局で閲覧できます。
収支報告書等の写しは、手続きなしで、どなたでも閲覧できます。
(補足)柏市情報公開条例に規定する不開示情報については、黒塗りをしています。
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