更新日2022年3月15日
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令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い、以下の「2対象」に定める「工事及び業務」(以下「工事等」という。)の受注者は、「旧労務単価」及び「旧技術者単価」に基づく契約を「新労務単価」及び「新技術者単価」に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができることとするもの。
(補足)「新労務単価」及び「新技術者単価」:令和4年3月適用単価
「旧労務単価」及び「旧技術者単価」:令和4年3月より前の単価
柏市及び柏市水道部が発注した工事等で、令和4年3月1日以降に契約を締結した工事等のうち、「旧労務単価」及び「旧技術者単価」を適用して予定価格を積算しているもの。
変更後の請負代金額及び業務委託料(税込み)については、次の方式により算出する。
技能労働者の適切な賃金水準の確保を促進するため、工事の受注者が特例措置の適用により契約変更を行う場合、様式4「特例措置に係る下請契約等の状況確認調査報告書」により、下請業者等の契約状況について報告してください。なお、設計業務委託の場合は不要です。
発注者は対象となる工事等の受注者に対し、様式1により通知を行ないます。受注者は様式2により、協議の請求有無について提出してください。受注者が様式2により協議を請求した場合、発注者は様式3により協議の回答を行います。特例措置による工事の変更契約を実施した受注者は工事の完成時に様式4により下請業者等の契約状況について報告してください。
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