トップ > 子育て・教育 > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > 入園・入学関係 > こどもルーム(学童保育) > 令和6年度柏市立こどもルーム(学童保育)入所案内
更新日令和6(2024)年6月21日
ページID35954
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こどもルームは、保護者が共に働いているなどの理由で、昼間帰宅しても保育する人がいない小学1年生から6年生までの児童をお預かりして、児童が安心して過ごせるよう見守るとともに、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るための施設です。
【注意】令和6年度夏季入所については、6月20日(木曜日)で受付を終了しました。
【補足】令和7年度の入所案内については、10月末頃にホームページ及び広報かしわにて周知予定です。
柏市在住又は柏市の小学校に通う、小学1年生から6年生までの児童
項目 |
保育を必要とする事由 |
入所許可期間 |
---|---|---|
就労 |
保護者が就労している場合
(補足)勤務先が複数の場合は、各々の就労証明書を提出し、勤務時間を合算します。 (補足)就労時間には休憩時間を含みますが、通勤時間は含みません。 (補足)育児休業取得中の場合、お子様をお預かりすることはできません。 |
就労期間(最長4月1日から翌年3月31日まで) 例えば、父(正社員)、母(4月~9月末までの6ヶ月雇用)の世帯の場合、入所許可期間は4月から9月末までになります。 |
出産 |
母親が出産前後で、児童の保育ができない場合 |
出産予定月とその前後2ヶ月(合計5ヶ月間) |
疾病・障がい |
保護者が疾病、障がいにより、児童の保育ができない場合 |
療養期間(最長4月1日から翌年3月31日まで) 診断書に具体的な療養期間の記載がない場合は3ヶ月間になります。(16日入所の場合は3ヶ月後の月末まで) |
介護・看護 | 保護者が親族の介護、看護により、児童の保育ができない場合 (補足)介護・看護時間の条件は就労の1.から3.までの条件と同様です。 |
介護・看護を継続している期間(最長4月1日から翌年3月31日まで) |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 災害復旧に従事している期間 |
求職中 | 求職活動中で,児童の保育ができない場合 (補足)一世帯あたり年度内1回のみ |
入所月の月末まで(16日入所の場合は翌月末まで) |
就学・職業訓練 |
就学や職業訓練等のため、児童の保育ができない場合 (補足)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設。 |
就学期間(最長4月1日から翌年3月31日まで) |
その他 |
明らかに保育に欠ける特別な理由がある場合 |
要相談 |
(注意)保護者以外に、児童の保育ができる人がいる場合は入所の対象となりません。(同居する20歳以上65歳未満の者が入所要件に該当していない場合、「保育ができる人」と判断します。)
曜日 |
開所時間 |
---|---|
平日(月曜日から金曜日まで) |
午後1時30分から7時まで |
土曜日 |
午前8時から午後6時30分まで |
夏休み等の学校休業日の平日 |
午前8時から午後7時まで |
短縮日課 |
放課後から午後7時まで |
日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)
月額10,000円(8月のみ15,000円)
次のいずれかに該当するときは、保育料の全部又は一部の減免を受けることができます。
要件 |
減免後の保育料 |
---|---|
1.生活保護法に基づく被保護世帯に属する児童 |
0円 |
2.当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に属する児童 |
0円 |
3.当該年度分の市町村民税が均等割のみの世帯に属する児童 |
2,000円 |
4.柏市教育委員会から就学援助又は特別支援教育就学奨励費の認定に係る児童 |
2,000円 |
(注意)必要書類が不足している場合や記入漏れがありますと、書類の再提出や入所を却下させていただく場合がございます。「柏市立こどもルーム入所申込み提出書類確認シート及び申込みに必要な書類について(PDF:1,105KB)」(入所案内同封)をご確認ください。また、提出前に記入漏れや間違いがないか再度ご確認ください。
柏市立こどもルーム申込書(令和6年度用)(PDF:473KB)をご利用ください
保護者が就労している場合 |
就労証明書 |
保護者1人につき1枚必要。職場の人事担当者等による記入が必要(本人が事業主である場合を除き、本人記入は無効)です。 (補足)自営業の方についても、同一の様式にて作成をお願いします。 |
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母親が出産前後の場合 | 出産する子の母子手帳の写し |
父母氏名、分娩予定日のページの写しが必要。 (補足)柏市発行の母子手帳の場合、順にP.1、4 |
保護者が疾病、障がいにより、児童の保育ができない場合 |
診断書又は手帳の写し |
診断書については、「1.病名2.症状3.必要な療養期間(具体的に「ヶ月」「1年以上」など)4.保育ができない旨」の4点が記載されていること。 (注意)具体的な療養期間が記載されていない場合、入所許可期間が3ヶ月間になります。 |
保護者が介護、看護により、児童の保育ができない場合 |
診断書又は手帳、介護保険証の写し等 |
診断書については、「1.病名2.症状3.必要な療養期間(具体的に「ヶ月」「1年以上」など)4.家族による常時介護・看護が必要な旨」の4点が記載されていること。 (注意)具体的な療養期間が記載されていない場合、入所許可期間が3ヶ月間になります。 (補足)その他、障害者手帳やケアプラン等があれば添付してください。 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 申立書等 |
災害復旧に従事し、保育ができない旨が分かる経緯及び期間を記載してください。 (補足)その他、罹災を証明する書類があれば添付してください。 |
求職活動中で、児童の保育ができない場合 | 添付書類不要 |
入所許可期間が入所月の月末まで(16日入所の場合は翌月末まで)になります。 (注意)一世帯あたり年度内1回のみ利用可能です。 |
保護者が就学、職業訓練等の場合 |
在学証明書又は受講決定通知等 カリキュラム・時間割の写し |
保育を必要とする期間・日数や時間が分かるものが必要。 (補足)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設。カルチャースクール等は対象外です。 |
生活保護受給世帯 | 生活保護受給証明書 | |
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母子・父子家庭の場合 | 戸籍謄本又は離婚届の受理証明書 |
児童の親権者が明示されているものが必要です。 (注意)児童扶養手当証書や住民票は、親権者が確認できないため不可。 (補足)外国籍で戸籍がない方は不要です。 (補足)親権を有する方による申請であることの証明として、本書類のご提出を求めております。 (補足)昨年度ご提出された方につきましても、親権者に変更がないことを確認させていただくために、ご提出を求めております。 |
離婚調停中で、親権者の一方が別居の場合(母子・父子家庭に準ずる世帯) | 裁判所からの呼び出し状の写し(又は夫婦関係等調整調停申立書) |
親権者の一方が別居(住民票が別)であること。 |
児童、保護者が外国籍の場合 |
児童及び保護者の在留カードの写し |
表裏両面の写しが必要です。在留資格・在留期間を確認します。 (補足)特別永住者証明書でも可。 |
手帳をお持ちの場合 |
障害者手帳等の写し |
入所希望児童が身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合は、その写しを添付してください。 (補足)保護者、同居世帯員の手帳等は必ず提出いただく書類ではありませんが、入所審査の点数に加算されます。 |
就労等の申込で、出産を予定している場合 | 出産する子の母子手帳の写し |
父母氏名、分娩予定日のページの写しが必要。 (補足)柏市発行の母子手帳の場合、順にP.1、4 |
(補足)提出書類は、下記関連ファイルからダウンロードして頂くか、以下の場所にも設置しております。
令和5年12月20日(水曜日)まで
(注意)受付を終了しました。現在は令和6年4月16日入所以降の申込受付となります。
令和6年度柏市立こどもルーム入所申込スケジュール[資料3](PDF:140KB)(入所案内に同封)をご確認ください。
(注意)令和6年度夏季入所については、6月20日(木曜日)で受付を終了しました。
(注意)入所審査は先着順ではありません。
(補足)入所申込締切日より後に急遽、転入又は入院などが決まり、緊急的にこどもルームの利用が必要となった場合は、学童保育課までご相談ください。なお、入所申込締切日以前に転入又は入院などが決まっていた場合は、その時点で受付を行っている日程へお申込みください。
電子申請の場合、就労証明書等各要件の必要書類の画像データ又はPDF等ファイルを添付する必要があります。必ずご自身の申込みに必要な書類をご確認、ご用意したうえでお申込みください。詳しいご案内は電子申請のご利用案内(PDF:193KB)をご確認ください。
郵送先277-8505柏市柏五丁目10番1号柏市役所学童保育課宛
学童保育課は柏市役所分庁舎1の1階にあります
児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業者として柏市に届け出ている民設民営の放課後児童クラブを掲載しています。
詳細については、各施設にお問合わせください。
放課後児童健全育成事業届出事業者一覧(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先