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更新日令和8(2026)年8月18日

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令和8年8月千葉豪雨の被災児童生徒に対する教科書・学用品の給与

災害救助法の適用により、令和8年8月13日の大雨で被災された児童生徒に対して、以下のとおり教科書や学用品の一部を給与します。

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1.対象者

住家の全壊、流出、半壊又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)により教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒

2.対象品目

  • 教科書及び正規の教材
    教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等の教材、辞書、図鑑など
  • 文房具及び通学用品
    1. ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
    2. 傘、靴、長靴など
    3. 運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など

※就学に必要な最低限度のものが対象となります。そのため、内閣府との協議により給与が認められない場合があります。

3.限度額(一人当たり)

  • 教科書及び正規の教材:実費
  • 文房具及び通学用品:小学校児童 5,800円以内、中学校生徒 6,100円以内、高等学校生徒 6,600円以内

※現金給付ではなく、現物を給与します。

4.手続き

5.申請期限

  • 教科書、教材:令和8年8月24日(月曜日)まで
  • 文房具、通学用品:令和8年9月7日(月曜日)まで

※災害救助法には救助期間がありますので、ご留意ください。

申請期限を過ぎてしまった場合は、問い合わせ先までご相談ください

6.問い合わせ先

  • 柏市立小中学校に関すること
    学校財務課:04-7190-7004
  • 柏市立柏高等学校に関すること
    市立柏高等学校:04-7132-3460

お問い合わせ先

所属課室:教育総務部学校財務課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎2階)

電話番号:

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