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更新日令和3(2021)年5月26日
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千葉県の登録を受けた屋外広告業者の特例制度
この特例制度は、柏市を含む千葉県の区域内で営業を行う業者が多いことから、登録の手続きや経済的な負担の軽減と登録事務の効率化を図るための制度です。
具体的には、千葉県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、柏市内で屋外広告業を営もうとする場合、新たに登録を受ける必要はなく、柏市屋外広告物条例の規定により「特例屋外広告業届出書」に必要事項を記載し、下記添付書類とともに提出すれば、柏市で登録を受けたものとみなされます。
届出書類
(1)特例屋外広告業届出書
(2)添付書類
- 千葉県屋外広告物条例に基づく登録を受けたことを証する書面の写し
- 業務主任者の要件を満たしていることを証する書面(屋外広告士、都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者であることを証する書面など)の写し
- 業務主任者の住民票の写し及び略歴書
届出手数料
届出については、手数料は必要ありません。
特例屋外広告業届出の有効期間
この特例制度による届出は、屋外広告業者が千葉県の登録を受けていることが前提条件である制度のため、千葉県への登録の有効期間内が届出の有効期間となります。
特例屋外広告業の届出事項の変更について
届出に係る事項について変更があった場合、「特例屋外広告業変更届」を柏市へ提出してください。
下記に関する事項の変更があった場合には、特例屋外広告業変更届とともにそれぞれ指定する書類を添付し、提出してください。
(下記を含まない変更については、届出は不要です)
- 千葉の登録有効期間が満了し、更新の登録手続きを行った場合
千葉県の「屋外広告業更新登録通知書」の写し - 本市の区域内において、営業を行う営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る)
登記事項証明書 - 業務主任者の変更
新たに業務主任者となった者の住民票の写し及び略歴書並びに業務主任者の要件を満たしていることを証する書面(屋外広告士、都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者であることを証する書面など)の写し - 代表取締役の変更(法人の場合のみ)
特例屋外広告業変更届のみ
特例屋外広告業変更届
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