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この特例制度は、柏市を含む千葉県の区域内で営業を行う業者が多いことから、登録の手続きや経済的な負担の軽減と登録事務の効率化を図るための制度です。
具体的には、千葉県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、柏市内で屋外広告業を営もうとする場合、新たに登録を受ける必要はなく、柏市屋外広告物条例の規定により「特例屋外広告業届出書」に必要事項を記載し、下記添付書類とともに提出すれば、柏市で登録を受けたものとみなされます。
届出については、手数料は必要ありません。
この特例制度による届出は、屋外広告業者が千葉県の登録を受けていることが前提条件である制度のため、千葉県への登録の有効期間内が届出の有効期間となります。
届出に係る事項について変更があった場合、「特例屋外広告業変更届」を柏市へ提出してください。
下記に関する事項の変更があった場合には、特例屋外広告業変更届とともにそれぞれ指定する書類を添付し、提出してください。
(下記を含まない変更については、届出は不要です)
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