更新日令和3(2021)年2月26日

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特定動物の飼養又は保管

人に危害を加えるおそれのある危険な動物(特定動物)を飼養又は保管するには、動物種ごとに施設基準に適合する施設を設置し、柏市長の許可を受ける必要があります。

守るべき基準の概要

飼養施設の構造

  • 基準を満たした「おり型施設」などでの飼養保管
  • 逸走を防止できる構造及び強度の確保

飼養施設の管理方法

  • 定期的な施設の点検の実施
  • 第三者の接触を防止する措置
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示

動物の管理方法

  • 施設外飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置(鳥類は脚環でも可能)

許可申請手続き等

  1. 柏市動物愛護ふれあいセンターへの事前相談
  2. 基準に合う施設の設置
  3. 飼養・保管許可申請(動物の種類ごと)
    申請手数料:17,000円
  4. 施設の検査
  5. 飼養保管許可(有効期間は5年間)
    →飼養又は保管開始
  6. 識別措置の届出(飼養開始後、30日以内)

変更の許可申請及び届出

許可申請事項等の変更に当たっては、変更する内容により事前の許可申請が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。

変更許可申請

次の事項に変更があった場合は、事前の変更許可申請が必要となります。

  • 飼養する特定動物の数
  • 特定飼養施設の所在地
  • 特定飼養施設の構造及び規模
  • 特定動物の飼養又は保管の方法
    申請手数料:12,000円

変更届出

次の事項に変更があった場合は、事後の変更届出が必要となります。(変更後30日以内)

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 飼養又は保管の目的
  • 法人にあっては、役員の氏名及び住所
  • 特定動物の主な取扱者

許可を受けた施設の外で一定時間飼養又は保管する場合

特定動物は、原則として許可を取得した飼養施設の外へ出すことはできません。
特定飼養施設の清掃や業としての展示のため、特定動物を飼養施設外で1時間を超えて飼養・保管する場合は、届出が必要となります。

管轄区域外で飼養又は保管する場合

特定動物の飼養・保管許可を受けた区域外で3日を超えない期間、特定動物の飼養保管を行おうとする場合は、開始する3日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の日数は算入しない。)までに、飼養保管を行う区域を管轄する都道府県知事等に通知しなければなりません。

罰則等

許可の取消

施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

罰則

以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

  • 無許可で特定動物を飼養または保管する
  • 不正の手段で許可を受ける
  • 許可なく飼養施設を移動する
  • 許可なく飼養施設の構造を変更する

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部動物愛護ふれあいセンター (保健所)

〒277-0924 風早二丁目4番地3

電話番号:

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