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更新日令和7(2025)年4月8日
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飼い犬の登録(申請・変更・抹消)と狂犬病予防注射の手続き
犬の登録と狂犬病予防注射
お知らせ
令和4年6月1日より、マイクロチップを装着した犬の手続き方法が変わります。
- 柏市内で犬を飼い始めた場合、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関にマイクロチップの情報を登録すると、自動的に狂犬病予防法に基づく登録申請、変更届出、死亡届出といった手続きが完了します。改めて市に手続きをする必要はありません。また、マイクロチップが鑑札と見なされますので、鑑札の交付はありません(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に基づく狂犬病予防法の特例制度)。この制度により犬の登録をした場合、柏市での登録手数料は無料です(別途、環境省への登録手数料がかかります)。
- なお、マイクロチップによる登録を行っている場合であっても、狂犬病予防接種を受けたときは、年度ごとに注射済票の交付を受ける必要があります。注射済票の交付は市の窓口で行ってください。
- マイクロチップの装着・登録をしていない犬の登録等の手続きは、従来通り市への申請や届出が必要となります。
- 令和4年6月1日より前からマイクロチップを装着し、民間事業者(日本中医師会(AIPO)、Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会)に登録していた場合、新たな制度に自動で引き継がれることはありません。環境省への登録を御希望される場合は、改めて御自身で登録手続きをする必要があります。環境省への登録は、以下のサイトから御申請ください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会(外部サイトへリンク)
- マイクロチップ情報登録に関しては、以下のサイトを御参照ください。
1. 犬の各種手続きの受付窓口について
次の3カ所で手続きができます。
- 動物愛護ふれあいセンター
住所 柏市風早二丁目4番地3
電話番号 04-7190-2828 - 健康医療部生活衛生課内畜犬登録窓口(ウェルネス柏3階)
住所 柏市柏下65-1
電話番号 04-7161-6523 - 沼南支所1階福祉担当
住所 柏市大島田48-1
電話番号 04-7191-7392
2. 犬に関する手続き内容一覧(マイクロチップを装着している犬)
手続き |
内容 |
必要なもの |
---|---|---|
犬の登録 |
新たに市への登録がされていない犬を飼うとき(マイクロチップ情報の登録済みの方) |
マイクロチップ情報の登録が必要。市への手続き不要。 ※マイクロチップの登録を済ませると、自動的に手続きが完了します。 |
注射済票の交付 | 狂犬病予防注射を受けたとき | 1.交付手数料550円(現金) 2.狂犬病予防注射接種証明書(動物病院が発行したもの) |
注射済票の再交付 | 注射済票を亡失又は損傷したとき | 交付手数料340円(現金) |
犬の登録事項の変更 | 市内で犬の所在地・所有者・所有者の所在地が変わったとき |
マイクロチップ情報の変更が必要。市への手続き不要。 ※マイクロチップの登録を済ませると、自動的に手続きが完了します。 |
犬の登録事項の変更(転入) | 市外から市内に犬の所在地・所有者が変わったとき |
マイクロチップ情報の変更が必要。市への手続き不要。 ※マイクロチップの登録を済ませると、自動的に手続きが完了します。 |
犬の死亡 | 犬が死亡したとき |
マイクロチップ情報の死亡登録が必要。市への手続き不要。 ※マイクロチップの登録を済ませると、自動的に手続きが完了します。 |
マイクロチップ情報の登録、変更は、こちらから行ってください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会(外部サイトへリンク)
3. 犬に関する手続き内容一覧(マイクロチップを装着していない犬)
手続き |
内容 | 必要なもの |
---|---|---|
犬の登録 |
新たに登録されていない犬を飼うとき |
交付手数料3,000円(現金) |
注射済票の交付 | 狂犬病予防注射を受けたとき |
|
鑑札の再交付 |
鑑札を亡失または損傷したとき |
交付手数料1,600円(現金) |
注射済票の再交付 | 注射済票を亡失または損傷したとき | 交付手数料340円(現金) |
犬の登録事項の変更 | 市内で犬の所在地・所有者・所有者の所在地が変わったとき | なし |
犬の登録事項の変更(転入) | 市外から市内に犬の所在地・所有者が変わったとき | 旧鑑札 |
犬の死亡 | 犬が死亡したとき | 旧鑑札 |
3. 犬の登録について
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録を行わなければなりません。登録は犬の生涯で一度必要です。
4. 狂犬病予防注射票の交付について
- 狂犬病予防注射は、毎年1回(原則4月~6月)受けなければなりません。動物病院で狂犬病予防注射を受け、病院で発行された「狂犬病予防注射済証」を添付し、申請してください。
- 当年度の狂犬病予防注射済票の交付申請の受付期間は、当年3月2日~翌年3月31日までです(例:令和7年度の狂犬病予防注射済票の交付期間は令和7年3月2日~令和8年3月31日まで)。必ず受付期間内に申請手続きを完了してください。
- 当年度の狂犬病予防注射済票の交付対象となる「狂犬病予防注射接種日」は、当年3月2日~翌年3月1日までです(例:令和7年度の狂犬病予防注射済票の交付を受けるためには、令和7年3月2日~令和8年3月1日の期間内で狂犬病予防注射を接種してください)。
(補足)
予防注射料金については、動物病院にお問合せください。
5. 鑑札、または注射済票の再交付について
- 鑑札、または注射済票を亡失または損傷したときは、再交付の手続きを行ってください(鑑札、または注射済票を亡失または損傷したときから30日以内)。
- マイクロチップを装着している犬は、鑑札を交付しません。
6. 飼い犬の登録内容の変更について(転入転出、飼い主の変更等)
市内から市内への引越し等、柏市に登録している内容に変更が生じた場合
- マイクロチップを装着している犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイトへリンク)にてマイクロチップ情報の変更登録を行ってください。自動的に、柏市への届出が完了します。
- マイクロチップを装着していない犬は、柏市電子申請(犬の登録事項変更届出)(外部サイトへリンク)、若しくは、郵送、窓口で登録事項変更届出を行ってください(変更の事実があったときから30日以内)。なお、柏市電子申請(犬の登録事項変更届出)は、柏市に既に登録されている内容についての変更を届け出るものです。新規の登録や他の自治体で登録済みの犬を柏市で登録する場合は窓口での手続きになりますので御注意ください。
- 何らかの理由により、登録事項変更届出ができない場合は電話で御相談ください。
柏市から市外に引っ越す場合
- 柏市に対して届け出る必要はありません。
- マイクロチップ装着犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイトへリンク)にてマイクロチップ情報の変更登録を行ってください。あわせて、引っ越し先の市町村窓口へ必要な手続きについてお問い合わせください。
- マイクロチップを装着していない犬は、引っ越し先の市区町村窓口で、柏市の鑑札及び狂犬病予防注射済票を持参の上、交換交付の申請をしてください。
他の自治体で登録済みの犬を柏市で登録する場合(市外から柏市への転入、登録済みの犬を購入した等)
- マイクロチップ装着犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイトへリンク)にてマイクロチップ情報の変更登録を行ってください。自動的に、柏市での手続きが完了します。
- マイクロチップを装着していない犬は、鑑札及び狂犬病予防注射済票を持参し、窓口で登録事項変更届出(交換交付)をしてください(変更の事実があったときから30日以内)。引越し前の市町村で交付された鑑札と交換で柏市の鑑札を交付します。
7. 飼い犬の死亡届について
- マイクロチップ装着犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイトへリンク)にて死亡の登録を行ってください。自動的に、柏市での手続きが完了します。
- マイクロチップを装着していない犬は、柏市電子申請(犬の死亡届出)(外部サイトへリンク)、若しくは、窓口で鑑札を添付し死亡届出を行ってください。登録を抹消します(死亡したときから30日以内)。
- 何らかの理由により、死亡届出ができない場合は電話で相談してください。
8. 狂犬病について
日本では、1956年以来、人、犬ともに発生はありません(2006年に狂犬病発生国で犬にかまれ、帰国後死亡した事例が2例ありました)。しかし、世界のほとんどの国で発生があり、年間の死亡者は55,000人と推計されています。狂犬病がいつ日本に侵入してもおかしくない状況です。その場合の蔓延を防ぐために、登録と狂犬病予防注射を必ず行いましょう。
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