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更新日令和8(2026)年5月1日

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犬の登録(申請・変更・抹消)と狂犬病予防注射

お知らせ

狂犬病予防法の改正により、令和9年から注射済票の交付年度の取り扱いが変更になります。

これまでは、3月2日を基点として交付する注射済票の年度が切り替わりましたが、令和9年より、年度(4月1日~翌年3月31日)に合わせた交付に変わります。
令和9年3月2日~31日に狂犬病予防注射を行っても翌年度(令和9年度)の済票を受けることができませんのでご注意ください。

【例】

  • 注射実施日が令和8年3月2日から令和9年3月31日まで:令和8年度注射済票
  • 注射実施日が令和9年4月1日から令和10年3月31日まで:令和9年度注射済票

【参考】厚生労働省「狂犬病予防法に基づく予防注射時期の見直しについて(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

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1.狂犬病とは

日本では1956年以来、人、犬ともに狂犬病の発生はありません(2006年に狂犬病発生国で犬にかまれ、帰国後に死亡した事例は2例有り)。しかし一方で、現在も世界のほとんどの国で狂犬病は発生しており、年間の死亡者は55,000人と推計されています。狂犬病はいつ日本に侵入してもおかしくない状況です。その場合の蔓延を防ぐために、登録と狂犬病予防注射を必ず行いましょう。

2.犬の各種手続きの受付窓口

次の3カ所で手続きができます。なお手続きの内容によっては、窓口に来所せず、「電子申請(LoGoフォーム)」サイトまたは環境大臣指定登録機関による「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトを利用したオンライン手続きも可能です。

  1. 動物愛護ふれあいセンター
    住所:柏市風早二丁目4番地3
    電話番号:04-7190-2828
  2. 健康医療部生活衛生課内畜犬登録窓口(ウェルネス柏3階)
    住所:柏市柏下65-1
    電話番号:04-7161-6523
  3. 沼南支所1階福祉担当
    住所:柏市大島田48-1
    電話番号:04-7191-7392

3.犬に関する手続き内容一覧(マイクロチップを装着している犬)

手続き

内容

必要なもの

犬の登録

(生涯で一度)

新たに市への登録がされていない犬を飼うとき(マイクロチップ情報の登録済みの方)

マイクロチップ情報の登録が必要。市への手続き不要。※マイクロチップの登録を済ませると、自動的に手続きが完了します。

注射済票の交付

(毎年度一回)

狂犬病予防注射を受けたとき

1.交付手数料550円(現金)
2.狂犬病予防注射接種証明書(動物病院が発行したもの)

注射済票の再交付 注射済票を亡失又は損傷したとき

交付手数料340円(現金)

  • 受付窓口:市内3ケ所
犬の登録事項の変更 市内で犬の所在地・所有者・所有者の所在地が変わったとき

マイクロチップ情報の変更が必要。市への手続き不要。※マイクロチップの登録を済ませると、自動的に手続きが完了します。

犬の登録事項の変更(転入) 市外から市内に犬の所在地・所有者が変わったとき
犬の死亡 犬が死亡したとき

 

4.犬に関する手続き内容一覧(マイクロチップを装着していない犬)

手続き

内容 必要なもの
犬の登録

新たに登録されていない犬を飼うとき

交付手数料3,000円(現金)

注射済票の交付 狂犬病予防注射を受けたとき
  1. 交付手数料550円(現金)
  2. 狂犬病予防注射接種証明書(動物病院が発行したもの)
鑑札の再交付

鑑札を亡失または損傷したとき

交付手数料1,600円(現金)

  • 受付窓口:市内3ケ所
注射済票の再交付 注射済票を亡失または損傷したとき

交付手数料340円(現金)

  • 受付窓口:市内3ケ所
犬の登録事項の変更 市内で犬の所在地・所有者・所有者の所在地が変わったとき

なし

犬の登録事項の変更(転入) 市外から市内に犬の所在地・所有者が変わったとき

他自治体で交付された鑑札

  • 受付窓口:市内3ケ所
犬の死亡 犬が死亡したとき

鑑札

5.犬の登録

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録を行わなければなりません。登録は犬の生涯で一度必要です。

マイクロチップを装着している犬の登録方法

  • 柏市内で犬を飼い始めた場合、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関にマイクロチップの情報を登録すると、自動的に狂犬病予防法に基づく登録申請、変更届出、死亡届出といった手続きが完了します。改めて市に手続きをする必要はありません。また、マイクロチップが鑑札とみなされますので、鑑札の交付はありません(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に基づく狂犬病予防法の特例制度)。この制度により犬の登録をした場合、柏市での登録手数料は無料です(別途、環境省への登録手数料がかかります)。
  • 令和4年6月1日より前からマイクロチップを装着し、民間事業者(日本中医師会(AIPO)、Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会)に登録していた場合、新たな制度に自動で引き継がれることはありません。環境省への登録を御希望される場合は、改めて御自身で登録手続きをする必要があります。環境省への登録は、以下のサイトから御申請ください。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会(外部サイトへリンク)
  • マイクロチップ情報登録に関する不明点については、以下のサイトを御参照ください。環境省犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)

マイクロチップを装着していない犬の登録方法

6.狂犬病予防注射票の交付

  • 狂犬病予防注射は、毎年1回受けなければなりません。動物病院で狂犬病予防注射を受け、病院で発行された「狂犬病予防注射済証」を添付し、申請してください。
  • なお、マイクロチップによる登録を行っている場合であっても、狂犬病予防接種を受けたときは、年度ごとに注射済票の交付を受ける必要があります。市の窓口での交付または電子申請(LoGoフォーム)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による郵送交付を受けてください。
  • 狂犬病予防法の改正により、令和9年から注射済票の交付年度の取り扱いが変更になります。これまでは、3月2日を基点として交付する注射済票の年度が切り替わりましたが、令和9年より、年度(4月1日~翌年3月31日)に合わせた交付に変わります。令和9年3月2日~31日に狂犬病予防注射を行っても翌年度(令和9年度)の済票を受けることができませんのでご注意ください。

※予防注射料金については、動物病院にお問合せください。

※持病などの理由により今年度の狂犬病予防接種を控えるよう獣医師より指示を受けたかたは、柏市動物愛護ふれあいセンター(04-7190-2828)までお問い合わせください。

7.鑑札、または注射済票の再交付

  • 鑑札、または注射済票を亡失または損傷したときは、柏市内3ケ所いずれかの受付窓口で、再交付の手続きを行ってください(鑑札、または注射済票を亡失または損傷したときから30日以内)。※マイクロチップを装着している犬への鑑札の交付はありません。

8.飼い犬の登録内容の変更(転入転出、飼い主の変更等)

市内から市内への引越し等、柏市に登録している内容に変更が生じた場合

マイクロチップを装着している犬

マイクロチップを装着していない犬

  • 電子申請(犬の登録事項変更届出)(外部サイト:LoGoフォーム:へリンク)、窓口、お電話で登録事項変更届出を行ってください(変更の事実があったときから30日以内)。なお、電子申請は、柏市に既に登録されている内容についての変更を届け出るものです。新規の登録や他の自治体で登録済みの犬を柏市で登録する場合(市外から柏市への転入)は窓口での手続きになりますので御注意ください。

※何らかの理由により、登録事項変更届出ができない場合は電話で御相談ください。

柏市から市外に引っ越す場合:柏市への届け出は必要ありません

マイクロチップを装着している犬

マイクロチップを装着していない犬

  • 引っ越し先の市区町村窓口で、柏市の鑑札及び狂犬病予防注射済票を持参の上、交換交付の申請をしてください。

他の自治体で登録済みの犬を柏市で登録する場合(市外から柏市への転入、登録済みの犬を購入した等)

マイクロチップを装着している犬

マイクロチップを装着していない犬

  • 他の自治体で交付された鑑札及び狂犬病予防注射済票を、柏市内3ケ所いずれかの受付窓口に持参し、登録事項変更届出(交換交付)をしてください(変更の事実があったときから30日以内)。引越し前の市町村で交付された鑑札と交換で柏市の鑑札を交付します。

9.飼い犬の死亡届

マイクロチップを装着している犬

マイクロチップを装着していない犬

※何らかの理由により、死亡届出ができない場合は電話で相談してください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部動物愛護ふれあいセンター (保健所)

〒277-0924 風早二丁目4番地3

電話番号:

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