更新日令和6(2024)年2月22日

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動物の愛護及び管理に関する条例

人と動物が共生できる街に

近年、少子高齢化、核家族化に伴い、動物を飼う人が増えています。その動物との関わりも、ペットから家族の一員、伴侶動物へと変化し、動物とのより良い関係づくり(人と動物の共生)が重要となっています。そこで、平成20年4月1日の中核市移行に伴い、動物愛護・狂犬病予防業務を千葉県から引き継ぐことを機会に、柏市動物の愛護及び管理に関する条例を新たに制定しました。

条例では、飼い主になろうとするかたの責務、飼い主の責務や遵守(じゅんしゅ)事項、動物の収容や引取り、動物による危害発生の際の届出などについて定め、人と動物が共に生活できる社会をめざしています。

 

関連サイト

柏市動物の愛護及び管理に関する条例

目的

市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物の共生の実現に資すること

犬の飼い主が守らなければならないこと

  1. 人の生命、身体又は財産に害を加えることのないよう、飼い犬をけい留し、又はさく,おリ等の囲いの中で飼養し、若しくは保管すること。※けい留:犬が逃げたり、周囲に迷惑をかけぬよう管理すること。
  2. みだりに人をかむおそれのある飼い犬を移動し、又は運動させるときは、当該飼い犬に口輪を掛けることその他の人の生命又は身体に害を加えることを防止するための措置を講じること。
  3. 飼い犬を公共の場所において移動し、又は運動させる場合にあっては、当該飼い犬のふんを持ち帰るための用具を携行すること。
  4. 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地において排せつした飼い犬のふんを持ち帰ること。
  5. 飼い犬を飼養し、又は保管している土地又は建物の出入口付近であって、外部から見やすい箇所に飼い犬を飼養し、又は保管していることを明らかにするための標識を掲示すること。
  6. 飼い犬を当該飼い犬の種類、健康状態等に応じ、適正に運動させること。

飼い犬が人をかんだとき

  1. 犬の飼い主等は、飼い犬が人をかんだときは、被害者に対する適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、直ちに当該飼い犬がかんだ旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、必要な指示を与えることができる。
  2. 犬の飼い主等は、当該飼い犬に係る狂犬病の有無を確認するために、直ちに当該飼い犬に獣医師の検診を受けさせなければならない。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部動物愛護ふれあいセンター (保健所)

〒277-0924 風早二丁目4番地3

電話番号:

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