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更新日令和8(2026)年5月1日

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狂犬病予防注射が打てない犬の手続き

狂犬病予防法に基づいて犬の飼い主は毎年4月から6月に狂犬病予防注射を飼い犬に実施しなければなりませんが、獣医師の判断で狂犬病予防注射ができない場合は、動物愛護ふれあいセンターへ予防注射ができない内容が記載された獣医師の証明書等を毎年提出することになりました。
提出した年度は督促いたしません。
詳しくは動物愛護ふれあいセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部動物愛護ふれあいセンター (保健所)

〒277-0924 風早二丁目4番地3

電話番号:

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