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更新日2023年9月7日
ページID458
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(千葉県外の指定養育医療機関に入院した場合も対象となります。)
【参考】
千葉県内の「指定養育医療機関」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)
※千葉県外の確認は各県庁等のホームページでご確認ください。
最近、意見書の内容からでは未熟性を確認できない事例が多発しております。
内容が明確にならないものについては、電話で確認をさせていただいておりますが、記載に当たっては以下の注意点をご確認の上ご記載ください。
(補足)「意見書」の内容に対する審査結果を「事前に」お問い合わせいただくことがございますが、提出内容に対する審査となりますので、事前の審査要否についてはお答えしかねます。また、審査結果は、申請者に対して通知します。
医師から未熟児養育が必要と認められた方(次の1又は2を満たす方)が対象となります。
1.出生時体重2,000グラム以下であること
2.「生活力が特に薄弱」であって、次に掲げる「いずれかの症状」を示していること
(1) 一般状態
ア 運動不安、けいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
助成対象となるのは「健康保険適用」分の入院医療費で、「健康保険適用外」分(おむつ代等の生活費、差額ベット代等)は対象となりません。
未熟児養育医療の助成制度は複雑であるため、以下に流れを示します。
申請(保護者から柏市) → 審査(柏市) → 受給者証交付(柏市から保護者) → 受給者証の提示(保護者から病院) → 医療費の請求(病院から柏市)
→ 医療費の支払い(柏市から病院) → 保護者徴収金(※1)の請求(柏市から保護者) → 保護者徴収金の納入(保護者から柏市) → 終了
(※1:医療費相当額のうち世帯の所得状況に応じて負担すべき額)
以下の必要な書類等を準備のうえ、地域保健課へ申請してください。
書類不備のものは受理できませんので、以下をご熟読ご確認のうえご準備ください。
1~4は当課窓口で配布または以下のリンクよりダウンロード
(注意)「給付申請書」及び「世帯調書」には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる箇所があります。「個人番号カード」や「個人番号が記載された住民票の写し」等をご準備ください。来所による申請の場合、確認書類としてご持参ください。郵送申請の際は確認用にコピーの同封をお願いします。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
養育医療給付申請書 |
地域保健課の窓口でも配布しています。 保護者がご記入ください。 |
2 |
養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書 |
地域保健課の窓口でも配布しています。 保護者がご記入ください。 |
3 |
世帯調書 |
地域保健課の窓口でも配布しています。 保護者がご記入ください。 |
4 |
養育医療意見書 |
地域保健課の窓口でも配布しています。 |
5 |
課税証明書(非課税証明書) |
(非)課税証明書の年度の1月1日時点で柏市に住民票がない場合は必要となります。 必要な場合は、同一世帯全員分をご用意ください。(但し、税法上扶養であることが明らかな方の分は用意不要です。) 用意する年度は以下の通りです。
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6 |
お子さんの健康保険証
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健康保険証がまだお手元にない場合、現在申請中であるという証明ができるもの(健康保険被保険者資格証明書)で申請できます。 |
7 |
印鑑 |
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8 |
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
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世帯員全員分のマイナンバーが確認できるものをご持参ください。 個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し、住民票載事項証明書のいずれか。 (以下の場合には、個人番号通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することが可能です。通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合。デジタル手続き法施行日(令和2年5月25日)前日までに、改姓や転居等により記載事項の変更があったがデジタル手続き法施行日以後変更を行うべき事由が発生していない場合) |
9 |
身元確認書類【窓口に来た申請者】
|
個人番号カード、運転免許証または旅券等の写真表示がされているもの。 (補足)上記で困難な場合:健康保険証、年金手帳や官公署から発行・発給された書類であって、氏名、生年月日、または住所が記載されているもの2つ以上。 |
申請日 | 4月~6月 | 7月~3月 |
---|---|---|
課税証明書または非課税証明書 |
前年度 | 当該年度 |
(例)
なお、申請後に課税状況が変更となった場合は、変更申請をすることができます。
養育医療の医療機関の変更や有効期間の延長が必要な場合には、以下の必要な書類等を準備のうえ、地域保健課へ申請をしてください。(郵送可)
養育医療給付を受けている期間に住所や保険、課税状況等の変更があった場合には、以下の養育医療記載事項変更届に必要事項を記入し、地域保健課にて手続きをしてください。(郵送可)
養育医療券を破損もしくは紛失された場合には、印鑑をお持ちになり地域保健課にて手続きをしてください。
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