更新日2023年9月7日

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未熟児養育医療の給付

未熟児養育医療の給付(小さく生まれた赤ちゃんのために)

未熟児養育医療の目的

  • 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担することで、乳児の健康管理と健全な生育を図る事を目的としています。
  • 医療機関を所管する県等から指定を受けた「指定養育医療機関(外部サイトへリンク)」での治療に限られます。 

(千葉県外の指定養育医療機関に入院した場合も対象となります。)

【参考】

千葉県内の「指定養育医療機関」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)
※千葉県外の確認は各県庁等のホームページでご確認ください。

養育説明文(PDF:191KB)

未熟児養育医療制度の役割

  • 受給券を医療機関に提示することで、「未熟性に伴う入院治療」に関する医療費について、医療機関窓口での負担がなくなる。
    (出産直後のタイミングで多くの金銭を用意することを防ぐ役割)
  • 後日、(柏市ではお子さまの退院後)柏市から保護者に対し「医療費相当額(名称:保護者徴収金)」を請求する際、世帯所得を勘案した月の請求額を定めることで医療費負担の軽減を図る。

もくじ

お知らせ

「柏市養育医療意見書」の書き方等(医療関係者向け)

 最近、意見書の内容からでは未熟性を確認できない事例が多発しております。

 内容が明確にならないものについては、電話で確認をさせていただいておりますが、記載に当たっては以下の注意点をご確認の上ご記載ください。

注意点
  1. 対象者の条件」に記載の、1又は2のいずれかを満たしていますか。
    (特に2の場合は、意見書「その他の所見・症状の経過」欄に「生活力が特に薄弱である」と判断できる内容を記載してください。)
  2. 「未熟性」に対する治療が対象です。疾患を理由とする治療は対象ではありません。
  3. 「意見書」に記載の内容は、「出生時点の内容」で記載されていますか。
  4. 既に「退院済の患者」に対して「意見書」を交付していませんか。(退院済の案件には適用できません。)

(補足)「意見書」の内容に対する審査結果を「事前に」お問い合わせいただくことがございますが、提出内容に対する審査となりますので、事前の審査要否についてはお答えしかねます。また、審査結果は、申請者に対して通知します。

対象者の条件

医師から未熟児養育が必要と認められた方(次の1又は2を満たす方)が対象となります。

1.出生時体重2,000グラム以下であること

2.「生活力が特に薄弱」であって、次に掲げる「いずれかの症状」を示していること

 (1) 一般状態

 ア 運動不安、けいれんがあるもの

 イ 運動が異常に少ないもの

 (2) 体温が摂氏34度以下のもの

 (3) 呼吸器、循環器系

 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

 ウ 出血傾向の強いもの

 (4) 消化器系

 ア 生後24時間以上排便のないもの

 イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

 ウ 血性吐物、血性便のあるもの

 (5) 黄疸

 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

助成対象となる治療内容

  1. 給付対象は、保険診療で行われる以下の内容です
    • 診察
    • 薬剤又は治療材料の支給
    • 医学的処置、手術及びその他の治療
    • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    • 移送
  2. 補足

 助成対象となるのは「健康保険適用」分の入院医療費で、「健康保険適用外」分(おむつ代等の生活費、差額ベット代等)は対象となりません。

 

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制度全体の流れ

未熟児養育医療の助成制度は複雑であるため、以下に流れを示します。

申請(保護者から柏市) → 審査(柏市) → 受給者証交付(柏市から保護者) → 受給者証の提示(保護者から病院) → 医療費の請求(病院から柏市)

 → 医療費の支払い(柏市から病院) → 保護者徴収金(※1)の請求(柏市から保護者) → 保護者徴収金の納入(保護者から柏市) → 終了

(※1:医療費相当額のうち世帯の所得状況に応じて負担すべき額)

 

  • 審査が終わり結果を発送するまでは、申請から約2週間程度、保護者徴収金の「納入通知書」発送までは、「退院日」又は「養育医療券の有効期間終了日」のどちらか先に到達した日から約2ヶ月~半年程度かかります。
  • 給付申請承認後、受給券を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関の窓口で支払う医療費(医療保険自己負担分)を一旦市が公費助成し、公費助成した医療費の一部を後日ご家族の所得に応じた「一部自己負担金」として市へお支払いただく流れとなります。「一部自己負担金」は、生計を同一にする世帯全員の市町村民税額の合計額等により計算されます。
  • 養育医療は柏市こども医療費助成制度と併用することができます。したがって、実際柏市にお支払いただく「一部自己負担金」は当制度の「一部自己負担金」から「こども医療費助成金額」を差し引いた額となります。
  • 受給期間中に市外へ転出された場合には、新しい住所地で新たな申請が必要です。
  • 自己負担額(一部自己負担額からこども医療費助成金額を差し引いた額)の請求は別途「納付書」を送付しています。
  • 自己負担額納付のための「納付書」は、退院後(又は受給期間満了後)お手元に届くまで数か月かかりますが忘れずにご納付ください。
  • 「子ども医療費助成制度」は、市役所こども福祉課(電話04-7167-1595)が担当部署となります。

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申請に必要な書類等

以下の必要な書類等を準備のうえ、地域保健課へ申請してください。
書類不備のものは受理できませんので、以下をご熟読ご確認のうえご準備ください。

必要なもの

1~4は当課窓口で配布または以下のリンクよりダウンロード
(注意)「給付申請書」及び「世帯調書」には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる箇所があります。「個人番号カード」や「個人番号が記載された住民票の写し」等をご準備ください。来所による申請の場合、確認書類としてご持参ください。郵送申請の際は確認用にコピーの同封をお願いします。

必要書類等
  必要書類 備考
1

養育医療給付申請書

地域保健課の窓口でも配布しています。

保護者がご記入ください。

2

養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書

地域保健課の窓口でも配布しています。

保護者がご記入ください。

3

世帯調書

地域保健課の窓口でも配布しています。

保護者がご記入ください。

4

養育医療意見書

地域保健課の窓口でも配布しています。
医師に記入してもらいます。(有効期限3ヶ月以内)

5

課税証明書(非課税証明書)

(非)課税証明書の年度の1月1日時点で柏市に住民票がない場合は必要となります。

 必要な場合は、同一世帯全員分をご用意ください。(但し、税法上扶養であることが明らかな方の分は用意不要です。)

 用意する年度は以下の通りです。

  • 4~6月申請:前年度の(非)課税証明書
  • 7~3月申請:当該年度の(非)課税証明書
6

お子さんの健康保険証

  • 郵送の場合は写しを同封してください。
健康保険証がまだお手元にない場合、現在申請中であるという証明ができるもの(健康保険被保険者資格証明書)で申請できます。
7

印鑑

 
8

個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
〈児童福祉法施行規則の改正により〉
【世帯全員分】

  • 郵送の場合は写しを同封してください。
世帯員全員分のマイナンバーが確認できるものをご持参ください。
個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し、住民票載事項証明書のいずれか。

(以下の場合には、個人番号通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することが可能です。通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合。デジタル手続き法施行日(令和2年5月25日)前日までに、改姓や転居等により記載事項の変更があったがデジタル手続き法施行日以後変更を行うべき事由が発生していない場合)
注意:個人番号通知書は、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません

9

身元確認書類【窓口に来た申請者】
(補足)申請者以外の方が申請書を持参される
(例申請者が父、持参するのが母)の場合、
申請者からの【委任状】が必要です。

個人番号カード、運転免許証または旅券等の写真表示がされているもの。
(補足)上記で困難な場合:健康保険証、年金手帳や官公署から発行・発給された書類であって、氏名、生年月日、または住所が記載されているもの2つ以上。
提出する課税証明の年度
申請日 4月~6月 7月~3月

課税証明書または非課税証明書

前年度 当該年度

(例)

  • 令和5年4~6月に申請する場合、令和4年度分の課税証明書または非課税証明書
  • 令和5年7月~令和6年3月に申請する場合、令和5年度分の課税証明書または非課税証明書

なお、申請後に課税状況が変更となった場合は、変更申請をすることができます。

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養育医療の医療機関の変更や有効期間の延長

養育医療の医療機関の変更や有効期間の延長が必要な場合には、以下の必要な書類等を準備のうえ、地域保健課へ申請をしてください。(郵送可)

  1. 承認変更申請書(ワード:39KB)承認変更申請書(PDF:81KB)
    承認変更申請書記入例(ワード:48KB)
  2. 印鑑

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住所・保険・課税状況等の変更

養育医療給付を受けている期間に住所や保険、課税状況等の変更があった場合には、以下の養育医療記載事項変更届に必要事項を記入し、地域保健課にて手続きをしてください。(郵送可)

  1. 養育医療券記載事項変更届(ワード:41KB)
    養育医療券記載事項変更届(PDF:71KB)
  2. 変更を証明するもの(保険証等)のコピー
  3. 印鑑

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医療券の再交付申請

養育医療券を破損もしくは紛失された場合には、印鑑をお持ちになり地域保健課にて手続きをしてください。

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部地域保健課

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:04-7167-1257

ファックス番号:04-7167-1732

お問い合わせフォーム

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