更新日令和6(2024)年2月20日
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(千葉県外の指定養育医療機関に入院した場合も対象となります。)
【参考】千葉県内の「指定養育医療機関」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)
※千葉県外の確認は各県庁等のホームページでご確認ください。
最近、意見書の内容からでは未熟性を確認できない事例が多発しております。
内容が明確にならないものについては、電話で確認をさせていただいておりますが、記載に当たっては以下の注意点をご確認の上ご記載ください。
(補足)「意見書」の内容に対する審査結果を「事前に」お問い合わせいただくことがございますが、申請内容に対する審査となりますので、事前の認定可否についてはお答えしかねます。また、審査結果は、申請者に対して通知します。
給付申請承認後、受給券を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関の窓口で支払う医療費(医療保険自己負担分)を一旦市が公費助成します。
その後、公費助成した医療費の一部を後日ご家族の所得に応じた「保護者徴収金(一部自己負担金)」として市へお支払いいただく流れとなります。
なお、受給期間中に市外に転出された場合には、新しい住所地で新たな申請が必要です。
制度全体のながれは次のとおりです。
柏市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの条件を満たし、指定医療機関の医師から入院による未熟児養育が必要と認められたお子さんが対象となります。
なお、お子さんの退院前にご申請ください。
助成対象となる治療内容は以下のとおりです。なお、健康保険の対象外となる項目(おむつ代など)については、助成対象外となりますので、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。
分類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
対象 |
健康保険適用分の入院医療 |
|
対象外 | 健康保険適用外分 | おむつ代等の生活費、差額ベット代など |
世帯の市町村民税額に応じた一部自己負担金が生じます。
お子さんの退院後、世帯の市町村民税額に応じて決定した保護者徴収金(一部自己負担金)について通知いたしますので、同封の納入通知書にてお支払いください。
(補足)送付まで数か月かかる場合がございます。
(補足)柏市こども医療費助成制度は柏市こども福祉課(04-7167-1595)が担当部署となります。
柏市地域保健課(〒277-0004 柏市柏下65-1ウェルネス柏3階)窓口へご申請ください。
郵送での申請が可能です。
郵送申請の場合はお電話にて保健師による状況確認をさせていただきます。
以下の必要な書類等を準備のうえ、地域保健課へ申請してください。
書類不備のものは受理できませんので、以下をご熟読ご確認のうえご準備ください。
(1) 持参する書類等【郵送申請時は写しを同封】
窓口にて申請される場合は、印鑑をご持参いただけると不備があった際もスムーズです。
必要なもの | 備考 | |
---|---|---|
1 |
お子さんの健康保険証 |
健康保険証がまだお手元にない場合、 現在申請中であるという証明ができるもの (健康保険被保険者資格証明書)をご準備ください。 |
2 |
世帯全員分の個人番号が 確認できるもの |
【以下のいずれか1点】
【注意】 個人番号通知書は、マイナンバー法上の番号確認書類や 身元確認書類としては利用できません。 |
3 |
申請者の身元確認書類 |
【以下のいずれか1点】
【補足】 上記顔写真付き書類の提示が困難な場合は、健康保険証や 年金手帳や官公署から発行・発給された書類であって、 氏名、生年月日または住所が記載されているもの2点以上。 |
(2) 記入(作成依頼)する書類【郵送申請時も原本を提出】
様式は以下からダウンロードすることができます。
地域保健課の窓口でも配布しています。
必要な書類(PDF様式) | 備考(記載例/その他ファイル様式) | |
---|---|---|
1 | 養育医療給付申請書(PDF:96KB) |
保護者が記入してください。 |
2 |
|
保護者が記入してください。 |
3 | 世帯調書(PDF:52KB) |
保護者が記入してください。 |
4 | 柏市養育医療意見書(PDF:96KB) |
指定医療機関の医師が記入するものです。 (有効期限3か月以内) |
(3) その他状況に応じて必要な書類
該当するかた | 必要書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 |
(非)課税証明書の年度の1月1日時点で柏市に住民票がないかた(転入者) |
世帯全員分の (非)課税証明書 |
用意する年度に注意してご準備ください。
税法上不要であることが明らかなかた(主に未就労のお子さん)の分は不要です。 |
2 | 生活保護受給者のかた | 保護受給証明書 |
取得時の使用目的は「養育医療申請のため」としてください。 |
3 |
申請者以外のかたが来庁し、窓口申請をする予定のかた ※郵送時不要 |
委任状 |
例えば申請者が父、持参するのが母である場合には必要です。 |
なお、申請後に課税状況が変更となった場合は、変更申請をすることができます。
「よくあるお問い合わせ」も併せてご参照ください。
養育医療の医療機関の変更や有効期間の延長が必要な場合には、以下の必要な書類等を準備のうえ、地域保健課へ申請をしてください。(郵送申請可)
養育医療給付を受けている期間に住所や保険、課税状況等の変更があった場合には、以下の養育医療記載事項変更届に必要事項を記入し、地域保健課にて手続きをしてください。(郵送申請可)
養育医療券を破損もしくは紛失された場合には、印鑑をお持ちになり地域保健課窓口にて手続きをしてください。(郵送申請不可)
お問い合わせ先