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更新日令和8(2026)年2月12日

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自転車の違反にも反則金が科されます

自転車の青切符導入の概要

道路交通法が改正され、令和8年4月から自転車の違反に対しても車と同様に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。これにより、16歳以上の自転車運転者による113種類の反則行為(違反)が青切符で検挙され、違反者に反則金が科されます。

 

青切符チラシ表青切符チラシ裏

 

自転車交通違反通告制度チラシ(PDF:1,465KB)

16歳未満が交通違反をした場合はどうなる?

16歳未満が自転車で交通違反をしても、青切符で検挙されることはないので反則金が科されることはありません。原則として、警察官がその場で指導警告を行います。

青切符により検挙される違反と違反金の例

  • ながらスマホ運転 12,000円
  • 信号無視  6,000円
  • 道路の右側走行  6,000円
  • 歩道の不適切な走行  6,000円
  • 一時停止無視  5,000円
  • イヤホン使用(周囲の音が聞こえない状態) 5,000円

その他の違反金や、青切符導入に関する詳細については警察庁特設ページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

 

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部防災安全課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)

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