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防火対象物定期点検報告制度
防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日開始)
この制度は、建物を利用する人に、建物の防火に関する情報を提供するものです。不特定多数の人が利用する建物で、一定の要件に当てはまる建物は、建物の防火に関する状況などを防火対象物点検資格者が点検し、消防局へ報告することが義務付けられました。また、点検の結果、不備がない建物には、「防火基準点検済証」が表示され、3年間継続して不備がない建物には、「防火優良認定証」が表示されます。
防火対象物点検資格者
総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
防火基準点検済証(消防法第8条の2の2)
点検時に消防法令に係る適合基準に適合していることを示すものです。
防火優良認定証(消防法第8条の2の3)
3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定されていることを示すものです。
点検報告を必要とする建物
次の用途に使われている部分のある建物では、防火対象物全体の収容人員に応じて建物全体で点検・報告が義務となります。
用途
- (1)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(2)公会堂又は集会場 - (1)キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの
(2)遊技場又はダンスホール
(3)ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
(4)カラオケボックス、インターネットカフェ、個室ビデオ店等 - (1)料亭その他これらに類するもの
(2)飲食店(喫茶店、スナック等を含む) - 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- (1)病院、診療所又は助産所
(2)特別養護老人ホーム、自力避難困難者が入所している小規模福祉施設等
(3)老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
(4)幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 - 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- 用途が複合する防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
- 地下街
防火対象物全体の収容人員
防火対象物全体の収容人員 | 点検報告義務の有無 |
---|---|
30人未満 | 点検報告の義務はありません。ただし、用途の6(2)及び8(用途の中に6(2)を含むものに限る)は、収容人員10人以上の建物で点検報告の対象となります。 |
30人以上300人未満 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
|
300人以上 | すべて点検報告の義務があります。 |
区分 | イメージ | 説明 |
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点検報告及が必要な建物 | 表1の1~7の用途に使用される部分 |
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階段が2つある場合でも間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合 | ||
点検報告の必要ないもの | 階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられる場合 |
お問い合わせ先