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防火管理者
防火管理制度
防火管理とは、消防法第8条に基づき、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を立て、実行することです。防火管理の原則は、「自らの生命、身体、財産は自らが守る」です。しかし、過去の火災事例をみると、防火管理体制に不備があったために火災が発生拡大して、尊い人命や貴重な財産が失われてしまった事例が数多くあります。
建物の規模と必要な防火管理者の資格
防火管理者は、建物の収容人員によって必要かどうかが決まります。
また建物の規模によって必要な資格の種類も異なってきます。
- 避難困難施設・・・自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等
- 特定用途・・・物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する事業所等
- 非特定用途・・・共同住宅・学校・工場・事務所など決まった人が出入する事業所等
防火管理者の選任と各種届出はお済でしょうか?
防火管理者は管理権原者によって選任され、業務を行います。管理権原者とは、防火管理業務上の正当な権原を持った人のことです。(ビル所有者、会社社長、テナントオーナー、マンション管理組合の理事長など)
また、防火管理者関係で届出をしなければいけないものがあります。忘れずに届出をしましょう!!
- 防火管理者選任(解任)届出書
- 消防計画作成(変更)届出書
- 消防訓練通報書(非特定用途は除く)
各種届出はどういったものなのだろうか
- 防火管理者選任(解任)届出書(ワード:69KB)(別ウィンドウで開きます)
防火管理者を選任又は解任した旨を届出するものです。 - 消防計画作成(変更)届出書(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
管理権原者及び防火管理者の業務と権限、火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検・整備、消防訓練の実施、火気の取扱い、避難施設の維持管理、防火・防災教育、収容人員の管理、大災害対策等を盛り込んだ計画を作成し、届出するものです。消防計画作成例(ワード:235KB) - 消防訓練通報書(ワード:47KB)
特定用途防火対象物が、消防訓練を実施する前に管轄消防署に実施する内容を届出するものです。
(*非特定は必要なし。)
また、消防訓練は建物の用途によって行わなければいけない訓練の回数が決まっています。
特定用途防火対象物
消火訓練・避難訓練・・・年2回以上実施
通報訓練・・・消防計画に定めた回数実施
非特定防火対象物
消火訓練・避難訓練・通報訓練・・・消防計画に定めた回数実施
防火管理者の資格を取得するには
防火管理者の資格は、消防設備協会等の行う防火管理講習の修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有するものに付与されます。甲種防火管理者の資格は2日間、乙種防火管理者の資格は1日の講習を修了することで取得できます。
受付及びご相談先
防火管理者選任(解任)届出書・消防計画作成(変更)届出書の提出先は、お近くの管轄消防署、消防訓練通報書の提出先はお近くの管轄消防署・分署までお持ちください。訓練のご相談もお待ちしております。
受付時間:土・日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)
土・日・祝日しかお越しになれない方は、お越しになる前に連絡をするようお願いいたします。
事業やお店の関係者に対するリーフレットについて
防火管理者についての流れについて説明したリーフレットです。
建物の関係者や建築関係の方は、新しく事業やお店を始められる方へのお知らせにご活用ください。
お問い合わせ先