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更新日令和3(2021)年2月26日

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旧規格の消火器が使えなくなります!

旧規格の消火器は、令和3年12月31日までしか設置できません

消防法令に基いて消火器の設置が義務付けられている建物等で型式が失効している消火器(平成23年以前に製造された消火器)を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までです。

令和4年1月1日以降は、型式が失効した消火器は認められませんのでご注意ください。

旧規格の消火器の見分け方

旧規格の消火器は、適応火災の表示の文字が「普通・油・電気」と文字で表示されています。

それに対して、新規格の消火器は、適用火災の表示がイラストで表示されています。

消火器

旧表示

(認められなくなる)

旧表示

矢印

絵で表示

新表示 新表示

詳細についてはこちら

一般社団法人 日本消火器工業会(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:消防局火災予防課

柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局3階)

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