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更新日令和3(2021)年2月26日

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消毒用アルコールの取扱いに関する注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
  • 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には十分な注意が必要です。

危険物に該当する消毒用アルコールについて

  • 消毒用アルコールのうち、消防法上の危険物(アルコール類)に該当するものは次のとおりです。
    1. 重さで考えたときの濃度(重量パーセント、wtパーセント)が、60パーセント以上のもの
    2. 体積で考えたときの濃度(容量パーセント、volパーセント)が、おおむね67パーセント以上のもの
  • 使用する前に容器表面の表示を確認しましょう。危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に表示が義務づけられています。

(補足)お使いの消毒用アルコールが消防法上のアルコール類に該当する場合、保管する量によってはあらかじめ消防署等への届出等が必要となります。下記の「消毒用アルコールを貯蔵、取扱う場合の届出、申請について」をご確認下さい。

消毒用アルコールの使用上の注意について

消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の事項に留意してください。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
  3. みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した空間での多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  4. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  5. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵、取扱う場合の届出、申請について

貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無
80L未満 届出・申請の必要なし
80L以上400L未満 管轄の消防署へ届出が必要
400L以上 消防局火災予防課へ申請が必要

お問い合わせ先

所属課室:消防局火災予防課

柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局3階)

電話番号:

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