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自衛消防訓練を実施しましょう
【事業所の皆様へ】新型コロナウイルス感染防止対策をして自衛消防訓練を実施しましょう!
防火管理者がいる建物では消防計画に基づき、定期的に自衛消防訓練を実施することが消防法令により定められています。
この訓練は新型コロナウイルス感染拡大を理由に免除されるものではありません。感染防止対策をしたうえで訓練を実施しましょう。
自衛消防訓練について
通常の自衛消防訓練ができない場合は、以下の内容を参考にして、図上訓練、少人数での部分訓練を実施してください。短時間の訓練で構いません。
以下のリーフレットを参考にして訓練してください。
消火訓練
- 消火器や屋内消火栓の設置場所を確認する。
- 消火器や屋内消火栓の使い方を確認する。
通報訓練
- 119番通報の内容を確認する。
避難訓練
- 避難経路を確認する。
- 避難経路に避難障害となる物品がないか確認する。
水消火器の貸し出し
各事業所で訓練する場合には、消防署で水消火器の貸し出しを行っていますので、事前に消防署または分署へ電話予約をお願いします。
消防訓練の届出について
自衛消防訓練を行う際は、あらかじめ消防署または分署へ「消防訓練通報書」による届出が必要です。なお、自衛消防訓練は必ずしも消防職員の立会いは必要ではありません。防火管理者の指導の下、自衛消防訓練を実施しましょう。
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