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更新日2022年7月4日

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都市再生整備計画

都市再生特別措置法第46条第19項の規定により、都市再生整備計画を公表します。都市再生整備計画に変更が生じた場合は、同条第20項の規定により、その内容を公表します。

都市再生整備計画

都市再生整備計画とは

都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき都市再生を目的として市町村が策定する計画です

都市再生整備計画の概要

都市再生整備計画の作成

市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標実現のために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

交付金の交付

国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。

  • 交付期間 おおむね3~5年
  • 交付限度額 交付対象事業費の約4割

事後評価

交付期間を終了したとき、市町村は目標の達成状況などに関する事後評価を行い、その結果等について公表します。

(参考)国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:04-7167-1144

ファックス番号:04-7167-7668

お問い合わせフォーム

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