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都市再生特別措置法第46条第19項の規定により、都市再生整備計画を公表します。都市再生整備計画に変更が生じた場合は、同条第20項の規定により、その内容を公表します。
都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき都市再生を目的として市町村が策定する計画です
市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標実現のために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
交付期間を終了したとき、市町村は目標の達成状況などに関する事後評価を行い、その結果等について公表します。
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