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都市計画法第53条の建築許可をどのような理由で受けなければならないか、また、どのような建築物であれば許可が得られるか等については、以下のとおりです。
都市計画道路、公園、市場等の都市計画施設や市街地開発事業(土地区画整理事業等)として計画決定された区域内において、建築物を建築する場合には、建築確認申請の前に都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可が必要となります。
これは、都市計画として決定された計画について、将来的に行われる事業の円滑な施行を確保するための制度です。
申請建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
申請書に必要な図書を添付し、柏市長(都市計画課)に2部(正・副)提出してください。
(許可申請の手続きを設計者等の代理人が行う場合は、申請人の委任状を添付してください。)
(補足)
許可申請書、申請調書、取りやめ届等の様式及び記入例は、「申請書様式集」をご覧下さい。
関係部署による審査・確認を行うため、内容に問題のないもので約7日~14日の期間を要します。
許可済みの申請内容の修正は受付できません。恐れ入りますが、申請の取りやめ届を行い、修正後の内容で再申請していただく事となります。
再申請であっても審査・確認に相応の期間を要しますので、申請にあたっては事前に建築確認機関との調整を十分に行なってください。
許可前の申請の修正についても手続き状況によってはお受けできない場合もありますので、ご注意願います。
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