更新日令和3(2021)年2月26日

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優良田園住宅

優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

市では、既存集落の課題と都市生活者のニーズを結びつけながら、定住人口の増加を図るとともに、地域のコミュニティー形成や地域活力の向上ができるよう「柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」を定めました。

優良田園住宅制度

優良田園住宅とは、平成10年に施行された「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」の規定に基づくもので、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然環境を形成している地域に所在する、一定の基準を満たした一戸建ての住宅のことです。

優良田園住宅を建設するには「柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」に沿った優良田園住宅建設計画の認定が必要です。併せて、都市計画法による開発許可、農地法の手続き等が必要となります。

基本方針による要件の一例

対象区域

優良田園住宅建設を促進する区域は、市街化調整区域のうち、布瀬、手賀、片山の3地域で下記の立地条件を満たす区域とします。

立地条件

タイプ

立地条件

1.既存集落タイプ

  • 既存集落内および既存集落に隣接する区域
    • 既存集落とは、建築物の敷地間の距離が75m以内で連続して存在する地域で、40戸以上の建物が存在する区域とする。
    • 隣接する区域とは、既存集落の建築物の敷地から75m以内とする。
  • 戸数については1戸単位からの建設とする。

2.新規集落タイプ

  • 新規に集落を形成する下記の一団の区域
    • 戸数については概ね40戸以上、区域面積については概ね2ha以上とする。

立地条件から除外する区域の一例

  • 農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に支障のある区域
  • 手賀土地改良事業に支障のある区域
  • 手賀沼に面する斜面林

優良田園住宅建設までの手続き例

関連ファイル

柏市優良田園住宅基本方針(PDF:117KB)

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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