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令和4年10月28日に257地区、約72.57ヘクタールを特定生産緑地に指定しました。
(注意)特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日である令和4年11月24日からになります。
都市計画決定から30年経過を迎える生産緑地については、「特定生産緑地制度」の活用ができます。
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過を迎える生産緑地を特定生産緑地に指定する制度です。特定生産緑地に指定されると、以下の要件が新たに適用されます。
特定生産緑地指定から10年間は、農業等の主たる従事者の故障・死亡以外の理由による買取り申出ができません。
固定資産税・都市計画税は農地課税が継続され、相続税は次の相続にも納税猶予が適用されます。
(補足)抵当権者が財務省または大蔵省の場合、同意に関する手続きは柏市が行います。
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過を迎える日までに指定します。なお、指定したい場合は、市に申請が必要です。また、その申請から指定までの手続きに数か月を要するため、対象の生産緑地をお持ちの方には適宜、市より申請スケジュールをお知らせします。
特定生産緑地び指定日から10年経過を迎える生産緑地については、再び指定の手続きをすることで特定生産緑地の指定期間を10年延長できます。
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