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更新日令和4(2022)年11月2日
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特定生産緑地制度
特定生産緑地の指定について(令和4年10月28日公示)
令和4年10月28日に257地区、約72.57ヘクタールを特定生産緑地に指定しました。
(注意)特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日である令和4年11月24日からになります。
特定生産緑地制度の概要
都市計画決定から30年経過を迎える生産緑地については、「特定生産緑地制度」の活用ができます。
1.特定生産緑地制度とは?
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過を迎える生産緑地を特定生産緑地に指定する制度です。特定生産緑地に指定されると、以下の要件が新たに適用されます。
買取りの申出ができるまでの期間が10年延長
特定生産緑地指定から10年間は、農業等の主たる従事者の故障・死亡以外の理由による買取り申出ができません。
税制特例措置が適用される期間が10年延長
固定資産税・都市計画税は農地課税が継続され、相続税は次の相続にも納税猶予が適用されます。
2.特定生産緑地の指定要件は?
- 対象地が生産緑地であり、かつ、農地として管理されていること
- 対象地の農地等利害関係人(所有者、賃貸借者、抵当権者など)全ての同意があること
(補足)抵当権者が財務省または大蔵省の場合、同意に関する手続きは柏市が行います。
3.特定生産緑地はいつまでに指定する?
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過を迎える日までに指定します。なお、指定したい場合は、市に申請が必要です。また、その申請から指定までの手続きに数か月を要するため、対象の生産緑地をお持ちの方には適宜、市より申請スケジュールをお知らせします。
4.特定生産緑地の指定後は?
特定生産緑地び指定日から10年経過を迎える生産緑地については、再び指定の手続きをすることで特定生産緑地の指定期間を10年延長できます。
30年経過を迎える日までに特定生産緑地に指定しないとどうなる?
- 生産緑地として継続し、引き続き農地等として管理する義務が生じます。
- 固定資産税・都市計画税が宅地並み課税となります。
- 相続税の納税猶予が次の相続から適用されません。(現在受けているものは継続)
- 30年経過を迎える日以後はいつでも生産緑地の買取りの申出ができます。ただし、相続税の納税猶予を受けている場合は猶予が打ち切られ、相続税の支払い義務が生じます。
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