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規制区域内の宅地造成に関する工事等について、必要な規制を行うことにより市民の生命及び財産の保護を図り、安全なまちづくりを促進することを目的としています。
国土交通大臣が指定した宅地造成工事規制区域内の土地を宅地や駐車場等として利用する際、次の事項に該当する場合は宅地造成等規制法の許可が必要です。
(補足)
4編)_宅地造成等規制法に関する工事の許可基準(PDF:712KB)
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