更新日令和6(2024)年1月16日

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宅地造成等規制法とは

目的

規制区域内の宅地造成に関する工事等について、必要な規制を行うことにより市民の生命及び財産の保護を図り、安全なまちづくりを促進することを目的としています。

適用範囲

国土交通大臣が指定した宅地造成工事規制区域内の土地を宅地や駐車場等として利用する際、次の事項に該当する場合は宅地造成等規制法の許可が必要です。

  • 切土によって高さが2メートルをこえるがけができるとき
  • 盛土によって高さが1メートルをこえるがけができるとき
  • 切土と同時に盛土する場合で高さが2メートルをこえるがけができるとき
  • 切土、盛土する高さに関係なく切土又は盛土する土地の面積が500平方メートルをこえるとき

(補足)

  • がけとは、水平面に対して角度(法勾配)が30度をこえて傾斜している土地をいいます。
  • 適用範囲の詳細及び柏市内の宅地造成工事規制区域については、宅地課の窓口で確認してください。
  • 詳しくは柏市開発行為等審査基準に記載されていますので、参照願います。

4編)_宅地造成等規制法に関する工事の許可基準(PDF:712KB)

関連ファイル

4編)_宅地造成等規制法に関する工事の許可基準(PDF:712KB)

お問い合わせ先

所属課室:都市部宅地課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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