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急傾斜地崩壊対策事業
〇急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(外部サイトへリンク)」に基づいて、県知事が指定するもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、急傾斜地のうち崩壊するおそれのあるもので、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
急傾斜地崩壊危険区域指定箇所
〇急傾斜地崩壊防止工事を行うには
急傾斜地崩壊防止工事の採択基準等
- 自然のがけであること
- がけの勾配が30度以上あること
- がけの高さが5m以上あること
- がけの崩壊により被害を受けるおそれのある家屋が5戸以上あり、移転適地がないこと
- がけ地の所有者やがけの崩壊により被害を受けるおそれのある者等が工事を施行することが困難または不適当と認められるもの
- がけ地の保安林等に指定されていないこと
- 土砂法に基づく土砂災害(特別)警戒区域の指定がなされていること
事業を進める上で必要なこと
- 事業の施工に保全される土地所有権等を持つ者(受益者)間の利害を調整の上、急傾斜地崩壊防止施設整備組合を設立すること
- 負担金の支払いも含め整備組合の総意として事業を要望すること
- がけ地所有者等の危険区域の指定に同意すること
- がけに係る土地の境界を確認すること
- 工事実施に必要な土地の無償使用を承諾すること
- 事業費の一部について負担金の納付を確約すること
- 工事により設置した崩壊防止施設に対し無償土地使用賃貸借契約を締結すること
工事を実施する事業主体・採択基準・受益者負担割合一覧
主要事業のみ記載(対象事業により、負担割合等が異なる場合があります。)
事業 |
工事の実施 |
がけの高さ |
危険家屋 |
事業費 |
受益者負担 |
国庫補助事業 |
千葉県 |
10m以上 |
10戸以上 |
7,000万円以上 |
事業費の10% |
県単独事業 |
千葉県 |
10m以上 |
5戸以上 |
― |
事業費の10% |
県補助事業 |
柏市 |
5m以上 |
5戸以上 |
― |
事業費の10% |
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