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(猶予)市税「市民税、固定資産税等」
次の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、柏市に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予を受けることができる場合がありますので、収納課までご相談ください。
1換価の猶予
要件
次の1~4の全てに該当する必要があります。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
- 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(補足)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、原則として担保が必要です。
(注)既に滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、職権による換価猶予を受けられる場合があります。
猶予によって受けられる内容
- 原則として、申請の時から1年間納税が猶予されます(1年以内に完納となる毎月の分割納付が必要となります)。状況によって、さらに1年間猶予を受けられる場合があります。
- 猶予期間中の延滞金が軽減されます(令和6年中は、年8.7%が0.9%に軽減)。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
2徴収の猶予
要件(次のような場合又は類似する状況にある場合)
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
- 納税者や生計を同じにする家族が病気にかかった場合
- 納税者が営む事業をやむを得ず、休止又は廃止した場合
- 納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
(補足)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、原則として担保が必要です。
猶予によって、受けられる内容
- 原則として、申請の時から1年間納税が猶予されます(1年以内に完納となる毎月の分割納付が必要となります)。状況によって、さらに1年間猶予を受けられる場合があります。
- 猶予期間中の延滞金が免除又は軽減(令和6年中は、年8.7%が0.9%に軽減)されます。
- 原則として、要件1~2の場合は猶予期間中にかかる延滞金が免除、3~4の場合は令和6年中は、年8.7%が0.9%に軽減されます。
- 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
3申請方法(郵送やeLTAX(www.eltax.lta.go.jp)による申請可)
- 換価猶予(申請による換価猶予)
⇒換価猶予申請書、財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるときは、財産目録及び収支の明細書)を提出 - 徴収猶予
⇒徴収猶予申請書、財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるときは、財産目録及び収支の明細書)、猶予事実証明書(前ページの2の徴収猶予の要件のいずれかに該当することを確認できる書類)を提出
(補足)1.換価猶予、2.徴収猶予とも、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合には、担保の提供に関する書類の提出が必要となります。
4ご注意
次のような場合には、猶予が取消しとなる場合があります。
- 分割納付の期限までに納付が行われなかった場合
- 猶予を受けた市税以外の市税を新たに滞納した場合
5提出書類等
- 換価猶予
ア換価猶予申請書(PDF:374KB)
イ換価猶予申請書(記載例)(PDF:504KB)
ウ財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(PDF:52KB)
エ財産収支状況書(記載例)(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(PDF:481KB)
オ財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF:49KB)
カ収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF:79KB) - 徴収猶予
ア徴収猶予申請書(PDF:314KB)
イ徴収猶予申請書(記載例)(PDF:569KB)
ウ財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(PDF:52KB)
エ財産収支状況書(記載例)(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(PDF:481KB)
オ財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF:49KB)
カ収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF:79KB)
(補足)1.換価猶予、2.徴収猶予とも、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合には、上記の他に担保の提供に関する書類が必要になります。
6問い合わせ及び書類提出先
〒277-8505千葉県柏市柏5丁目10番1号
柏市役所財政部収納課
電話番号04-7167-1122
国税における猶予制度
国税における猶予制度については国税庁のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先