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市税に対して不服のあるときは
審査請求について
市税の課税や、滞納処分の決定に関して不服のある場合は、文書により市長に対し審査請求をすることができます。
処分の内容 | 審査請求の期限 |
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市税の賦課(課税)の決定 | 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3か月以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から3か月以内 |
差押 | 差し押さえの通知を受けた日の翌日から3か月以内、又は、その公売期日などのいずれか早い日 |
固定資産評価審査委員会に対する審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産の価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月までの間に限り、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
なお、令和3年度分の固定資産の価格について、令和3年度に固定資産の価格が上昇した土地であって税額を据え置く特別な措置が講じられた土地については、令和3年度分の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して15か月以内に審査の申出をすることができます。
(補足)固定資産評価審査委員会とは
柏市の住民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した6人の審査委員で構成される組織で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
行政不服審査法の改正について
不服申立てについて、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、行政不服審査法が全面改正され、平成28年4月1日から施行されました。
この改正に伴い、審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入、不服申立ての手続を「審査請求」に一元化(「異議申立て」手続の廃止)、審査請求をすることができる期間を60日から3か月に延長するなどの変更があります。
(補足1)平成28年4月1日以降に行った処分に対する不服の申立てから適用になります。
(補足2)固定資産評価審査委員会に対する審査申出についても平成28年度課税分から申出期間が3か月になります。
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